会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第182条効力の発生

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株式の併合ステップ 2 / 3 株主に知らせる通知・公告と事前開示株式の併合等/株式の併合ステップ 1 / 1 株式の併合株式の併合について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株主は、効力発生日に、その前日に有する株式の数に第180条第2項第1号の割合を乗じた数の株式の株主となる。
  • 種類株式発行会社では、対象となる株式は第180条第2項第3号の種類の株式に限られる。
  • 株式の併合をした株式会社は、効力発生日に、第180条第2項第4号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなされる。

効力発生日における効果

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項対象基準となる数値・定め効力発生日における効果
第1項株主(種類株式発行会社では第180条第2項第3号の種類の株式の株主)その日の前日に有する株式の数に第180条第2項第1号の割合を乗じて得た数その数の株式の株主となる
第2項株式の併合をした株式会社第180条第2項第4号に掲げる事項についての定め当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社法株主総会議事録閲覧謄写請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和1(受)2052
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和3年7月5日 棄却
登載
民集 第75巻7号3392頁
参照法条
会社法182条の4第1項,会社法182条の5第5項,会社法318条4項
判示事項
会社法182条の4第1項に基づき株式の買取請求をした者が同法182条の5第5項に基づく支払を受けた場合における上記の者の同法318条4項にいう「債権者」該当性
裁判要旨会社法182条の4第1項に基づき株式の買取請求をした者は,同法182条の5第5項に基づく支払を受けた場合であっても,上記株式の価格につき会社との協議が調い又はその決定に係る裁判が確定するまでは,同法318条4項にいう「債権者」に当たる。

実務注記

原文解釈
  1. 基準となる株式数は効力発生日の前日時点株主が効力発生日に取得する株式数の算定は、効力発生日ではなく「その日の前日」に有する株式の数を基準とする。
  2. 種類株式発行会社では対象株式が限定される種類株式発行会社の場合、算定の対象となるのは第180条第2項第3号の種類の株式に限られる。
  3. 併合割合は第180条第2項第1号の割合による株主が取得する株式数は、前日の株式数に第180条第2項第1号の割合を乗じて算定する。
  4. 定款変更は第180条第2項第4号の定めに従いみなされる株式の併合に伴う定款変更は、第180条第2項第4号に掲げる事項についての定めに従った内容で、効力発生日に変更されたものとみなされる。

条文原文

原文ママ
会社法 第182条(効力の発生)
(効力の発生)
第百八十二条株主は、効力発生日に、その日の前日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式の株主となる。
2株式の併合をした株式会社は、効力発生日に、第百八十条第二項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

一次情報