会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第176条売渡しの請求

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原文整理テーマ別まとめ
相続人等に対する売渡請求ステップ 2 / 3 請求する1年以内の期限と特別決議株式会社による自己の株式の取得/相続人等に対する売渡しの請求ステップ 1 / 1 相続人等に対する売渡しの請求相続人等に対する売渡しの請求について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は、前条第一項各号に掲げる事項を定めたときは、同項第二号の者に対し、同項第一号の株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる。
  • ただし、当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から一年を経過したときは、この請求をすることができない。
  • 売渡しの請求は、その請求に係る株式の数を明らかにしてしなければならず、種類株式発行会社にあっては株式の種類及び種類ごとの数を明らかにする必要がある。
  • 株式会社は、いつでも、この請求を撤回することができる。

第176条 売渡しの請求の要件

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項内容主体・相手方期間・方法の制限
第1項前条第一項各号に掲げる事項を定めたときの売渡しの請求請求権者:株式会社/相手方:前条第一項第二号の者/対象:前条第一項第一号の株式当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から一年を経過したときは、請求不可
第2項請求に係る事項の明示請求権者:株式会社その請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにすることを要する
第3項請求の撤回株式会社いつでも撤回することができる(時期の制限なし)

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 請求は前条第一項各号の事項を定めたことが前提第176条第1項の売渡しの請求は、前条第一項各号に掲げる事項を定めたときに限り行うことができる。
  2. 一年の期間制限当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から一年を経過したときは、売渡しの請求をすることができない。
  3. 請求時に株式数を明示売渡しの請求は、その請求に係る株式の数を明らかにしてしなければならない。
  4. 種類株式発行会社では種類ごとの数も明示種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を明らかにして請求しなければならない。
  5. 撤回はいつでも可能株式会社は、いつでも、第一項の規定による請求を撤回することができる。

条文原文

原文ママ
会社法 第176条(売渡しの請求)
(売渡しの請求)
第百七十六条株式会社は、前条第一項各号に掲げる事項を定めたときは、同項第二号の者に対し、同項第一号の株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる。ただし、当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から一年を経過したときは、この限りでない。
2前項の規定による請求は、その請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
3株式会社は、いつでも、第一項の規定による請求を撤回することができる。

一次情報