譲渡制限株式が相続で分散したとき、会社が売渡しを請求できる仕組み。
譲渡制限株式を持つ株主が死亡などで一般承継が生じると、会社にとって好ましくない相手に株式が分散するおそれがある。会社法174条以下は、あらかじめ定款で定めておくことで、会社が相続人等に対しその株式の売渡しを請求できる仕組みを定めるものである。請求には期限や株主総会の決議要件、価格が決まらない場合の手続きも合わせて定められている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定款の定め | 要(定款で定めた場合のみ) |
| 請求の期限 | 知った日から1年以内 |
| 決議で議決権を行使できない者 | 対象株式を有する者(原則) |
| 財源規制 | 規定なし(対象外) |
売渡請求ができる旨の定め
1年以内の期限と特別決議
協議・裁判所の決定と分配可能額
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