会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第177条売買価格の決定

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原文整理テーマ別まとめ
相続人等に対する売渡請求ステップ 3 / 3 価格と財源協議・裁判所の決定と分配可能額株式会社による自己の株式の取得/相続人等に対する売渡しの請求ステップ 1 / 1 相続人等に対する売渡しの請求相続人等に対する売渡しの請求について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 前条第一項の規定による請求があった場合、第百七十五条第一項第一号の株式の売買価格は、株式会社と同項第二号の者との協議によって定める。
  • 株式会社又は第百七十五条第一項第二号の者は、前条第一項の規定による請求があった日から二十日以内に、裁判所に対し売買価格の決定の申立てをすることができる。
  • 裁判所は、売買価格の決定をするには、前条第一項の規定による請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
  • 第一項の規定にかかわらず、二十日の期間内に売買価格の決定の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって株式の売買価格とする。
  • 二十日の期間内に申立てがないとき(その期間内に協議が調った場合を除く。)は、前条第一項の規定による請求はその効力を失う。

第177条 売買価格決定の要件

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区分主体期間・時期内容・効果
協議による決定株式会社・第百七十五条第一項第二号の者定めなし協議によって第百七十五条第一項第一号の株式の売買価格を定める
裁判所への申立て株式会社又は第百七十五条第一項第二号の者前条第一項の規定による請求があった日から二十日以内裁判所に対し売買価格の決定の申立てをすることができる
裁判所の考慮事情裁判所決定をするとき前条第一項の規定による請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない
申立てがあった場合の効果―二十日の期間内に申立てがあったとき第一項の規定にかかわらず、申立てにより裁判所が定めた額をもって売買価格とする
申立てがない場合の効果―二十日の期間内に申立てがないとき(当該期間内に協議が調った場合を除く。)前条第一項の規定による請求はその効力を失う

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 二十日の申立て期間前条第一項の規定による請求があった日から二十日以内に、裁判所に対し売買価格の決定の申立てをする必要がある。
  2. 申立権者は双方売買価格の決定の申立ては、株式会社又は第百七十五条第一項第二号の者のいずれからもすることができる。
  3. 協議と裁判所決定の優先関係売買価格は原則として協議で定めるが、二十日の期間内に申立てがあったときは、第一項の規定にかかわらず裁判所が定めた額が売買価格となる。
  4. 裁判所が考慮する事情裁判所は、決定をするには前条第一項の規定による請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
  5. 協議成立時の期間内申立て不要の例外二十日の期間内に協議が調った場合は、申立てがなくても前条第一項の規定による請求は効力を失わない。

条文原文

原文ママ
会社法 第177条(売買価格の決定)
(売買価格の決定)
第百七十七条前条第一項の規定による請求があった場合には、第百七十五条第一項第一号の株式の売買価格は、株式会社と同項第二号の者との協議によって定める。
2株式会社又は第百七十五条第一項第二号の者は、前条第一項の規定による請求があった日から二十日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。
3裁判所は、前項の決定をするには、前条第一項の規定による請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
4第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第百七十五条第一項第一号の株式の売買価格とする。
5第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項の協議が調った場合を除く。)は、前条第一項の規定による請求は、その効力を失う。

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