会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第175条売渡しの請求の決定

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原文整理テーマ別まとめ
相続人等に対する売渡請求ステップ 2 / 3 請求する1年以内の期限と特別決議株式会社による自己の株式の取得/相続人等に対する売渡しの請求ステップ 1 / 1 相続人等に対する売渡しの請求相続人等に対する売渡しの請求について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 会社法174条の規定による定款の定めがある株式会社が、176条1項の規定による請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって必要事項を定めなければならない。
  • 定めるべき事項は、請求する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)と、その株式を有する者の氏名又は名称である。
  • 定めるべき事項のうち株式を有する者として定められた者は、その決議を行う株主総会において議決権を行使することができない。
  • ただし、その者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、その者も議決権を行使することができる。

株主総会で定めるべき事項と議決権の制限

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号定める事項決定方法議決権の制限
第一号次条第一項の規定による請求をする株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)株主総会の決議―
第二号前号の株式を有する者の氏名又は名称株主総会の決議原則として当該者は議決権を行使できない(第2項本文)。ただし、当該者以外の株主の全部が議決権を行使できない場合は行使できる(第2項ただし書)

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 請求の都度、株主総会決議が必要174条の定款の定めがあっても、176条1項の請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって第1号・第2号の事項を定めなければならない。
  2. 種類株式発行会社では種類ごとの数を定める種類株式発行会社にあっては、請求する株式の数ではなく、株式の種類及び種類ごとの数を定める。
  3. 対象株主は原則として議決権を行使できない第1項第二号により株式を有する者と定められた者は、その事項を定める株主総会において議決権を行使することができない。
  4. 議決権制限の例外第二号の者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでなく、第二号の者も議決権を行使できる。
  5. 前提として174条の定款の定めが必要本条による株主総会決議は、前条(174条)の規定による定款の定めがある場合において行うものである。

条文原文

原文ママ
会社法 第175条(売渡しの請求の決定)
(売渡しの請求の決定)
第百七十五条株式会社は、前条の規定による定款の定めがある場合において、次条第一項の規定による請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一次条第一項の規定による請求をする株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二前号の株式を有する者の氏名又は名称
2前項第二号の者は、同項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、同号の者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。

一次情報