この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 前条(第158条)第1項の通知を受けた株主が譲渡しの申込みをしようとするときは、株式会社に対し申込みに係る株式の数を明らかにしなければならない。
- 種類株式発行会社の場合は、株式の数に加えて株式の種類も明らかにしなければならない。
- 株式会社は、第157条第1項第4号の期日において、株主が申込みをした株式の譲受けを承諾したものとみなされる。
- 申込総数が取得総数を超えるときは、取得総数を申込総数で除して得た数に各株主の申込株式数を乗じて得た数の譲受けを承諾したものとみなされる。
- その計算により生じた1に満たない端数は切り捨てるものとされる。
第159条の要件構造
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 主体 | 行為・効果 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 第1項 | 前条第1項の通知を受けた株主 | 譲渡しの申込み | 株式会社に対し、申込みに係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)を明らかにする |
| 第2項本文 | 株式会社 | 承諾みなし | 第157条第1項第4号の期日において、前項の株主が申込みをした株式の譲受けを承諾したものとみなす |
| 第2項ただし書 | 株式会社 | 按分による承諾みなし | 申込総数が取得総数を超えるときは、取得総数を申込総数で除して得た数に当該株主が申込みをした株式の数を乗じて得た数(1に満たない端数は切り捨て)の株式の譲受けを承諾したものとみなす |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 対象となる株主本条の申込み手続の対象は、前条第1項の規定による通知を受けた株主に限られる。
- 明示事項の範囲申込みに際して明らかにすべきは株式の数であるが、種類株式発行会社にあっては株式の種類及び数を明らかにする必要がある。
- 承諾みなしの基準日株式会社による譲受け承諾のみなしは、第157条第1項第4号の期日において生じる。
- 申込総数が取得総数を超える場合の按分申込総数が取得総数を超えるときは、取得総数を申込総数で除して得た数に各株主の申込株式数を乗じて得た数の限度で承諾したものとみなされる。
- 端数の扱い按分計算の結果生じた1に満たない端数は切り捨てるものとされている。
条文原文
原文ママ会社法 第159条(譲渡しの申込み)
(譲渡しの申込み)
第百五十九条前条第一項の規定による通知を受けた株主は、その有する株式の譲渡しの申込みをしようとするときは、株式会社に対し、その申込みに係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)を明らかにしなければならない。
2株式会社は、第百五十七条第一項第四号の期日において、前項の株主が申込みをした株式の譲受けを承諾したものとみなす。ただし、同項の株主が申込みをした株式の総数(以下この項において「申込総数」という。)が同条第一項第一号の数(以下この項において「取得総数」という。)を超えるときは、取得総数を申込総数で除して得た数に前項の株主が申込みをした株式の数を乗じて得た数(その数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)の株式の譲受けを承諾したものとみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第159条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。