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原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株式会社は、前条第一項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、取得価格等の事項を定めなければならない。
- 定める事項は、取得する株式の数、対価の内容及び数若しくは額又はその算定方法、対価の総額、株式の譲渡しの申込みの期日である。
- 種類株式発行会社にあっては、取得する株式の数に代えて株式の種類及び数を定める。
- 取締役会設置会社においては、これらの事項の決定は取締役会の決議によらなければならない。
- 株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。
第157条第1項各号の決定事項
原文解釈横スクロールできます| 号 | 定める事項 | 内容 |
|---|---|---|
| 一 | 取得する株式の数 | 種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数 |
| 二 | 対価として交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 | 株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等について定める |
| 三 | 対価として交付する金銭等の総額 | 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額 |
| 四 | 株式の譲渡しの申込みの期日 | ― |
主要な判例
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実務注記
原文解釈- その都度の決定前条第一項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、第157条第1項各号の事項を定めなければならない。
- 種類株式発行会社の記載事項種類株式発行会社にあっては、取得する株式の数ではなく、株式の種類及び数を定める。
- 取締役会設置会社は取締役会決議が必要取締役会設置会社においては、第157条第1項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
- 取得条件の均等性第157条第1項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。
条文原文
原文ママ会社法 第157条(取得価格等の決定)
(取得価格等の決定)
第百五十七条株式会社は、前条第一項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
一取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)
二株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
三株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
四株式の譲渡しの申込みの期日
2取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
3第一項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第157条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。