会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第157条取得価格等の決定

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原文整理テーマ別まとめ
自己株式の取得ステップ 2 / 3 株主総会で何を決めるか取得枠の決定と取得の条件株主との合意による取得/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は、前条第一項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、取得価格等の事項を定めなければならない。
  • 定める事項は、取得する株式の数、対価の内容及び数若しくは額又はその算定方法、対価の総額、株式の譲渡しの申込みの期日である。
  • 種類株式発行会社にあっては、取得する株式の数に代えて株式の種類及び数を定める。
  • 取締役会設置会社においては、これらの事項の決定は取締役会の決議によらなければならない。
  • 株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。

第157条第1項各号の決定事項

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号定める事項内容
一取得する株式の数種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数
二対価として交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等について定める
三対価として交付する金銭等の総額株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
四株式の譲渡しの申込みの期日―

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. その都度の決定前条第一項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、第157条第1項各号の事項を定めなければならない。
  2. 種類株式発行会社の記載事項種類株式発行会社にあっては、取得する株式の数ではなく、株式の種類及び数を定める。
  3. 取締役会設置会社は取締役会決議が必要取締役会設置会社においては、第157条第1項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
  4. 取得条件の均等性第157条第1項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。

条文原文

原文ママ
会社法 第157条(取得価格等の決定)
(取得価格等の決定)
第百五十七条株式会社は、前条第一項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
一取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)
二株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
三株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
四株式の譲渡しの申込みの期日
2取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
3第一項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。

一次情報