会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第163条子会社からの株式の取得

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
自己株式の取得ステップ 3 / 3 特定の株主から買うとき他の株主が「自分からも買え」と言える場合株主との合意による取得/特定の株主からの取得ステップ 1 / 1 特定の株主からの取得特定の株主からの取得について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合について定める規定である。
  • この場合における第百五十六条第一項の適用については、同項中「株主総会」は「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」と読み替えられる。
  • この場合においては、第百五十七条から第百六十条までの規定は適用されない。

子会社からの株式取得における適用関係

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区分適用対象規定読み替え前の文言読み替え後の文言(本条による)適用の有無
株式会社が子会社の有する自社株式を取得する場合第百五十六条第一項株主総会株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)読み替えて適用
株式会社が子会社の有する自社株式を取得する場合第百五十七条から第百六十条まで――適用しない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 取締役会設置会社か否かの確認取締役会設置会社であるかどうかにより、第百五十六条第一項の決定機関が株主総会か取締役会かが変わるため、対象会社が取締役会設置会社に当たるかを確認する必要がある。
  2. 第百五十六条第一項の読み替え適用子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合、第百五十六条第一項中「株主総会」は「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」と読み替えて適用される。
  3. 第百五十七条から第百六十条までの不適用本条の場合には、第百五十七条から第百六十条までの規定は適用されないため、これらの条項に定める手続を行う必要はない。

条文原文

原文ママ
会社法 第163条(子会社からの株式の取得)
(子会社からの株式の取得)
第百六十三条株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における第百五十六条第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。この場合においては、第百五十七条から第百六十条までの規定は、適用しない。

一次情報