特定の株主からの取得の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
株式会社が特定の株主との合意によって自己株式を取得する場合の手続を定めたルールです。原則として株主総会の決議で対象株主を指定し、他の株主には自分も対象に加えるよう請求する機会を与えますが、市場価格のある株式、相続人等からの取得、子会社からの取得、定款に定めがある場合には、この通知・請求の手続の全部または一部が適用されません。
| ケース | 他の株主の売主追加請求権 | 備考 |
|---|---|---|
| 原則 | あり | 株主総会前に通知される |
| 市場価格のある株式 | なし | 市場価格以下なら通知不要 |
| 相続人等からの取得 | 原則なし | 公開会社等は原則どおりあり |
| 子会社からの取得 | 適用されない | 取締役会が決定できる |
| 定款の定めがある場合 | なし | 株式を有する株主全員の同意が必要 |
特定の株主からの取得について、条文は何を定めているか。
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