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株主との合意による取得/特定の株主からの取得

特定の株主からの取得の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株式会社が特定の株主との合意によって自己株式を取得する場合の手続を定めたルールです。原則として株主総会の決議で対象株主を指定し、他の株主には自分も対象に加えるよう請求する機会を与えますが、市場価格のある株式、相続人等からの取得、子会社からの取得、定款に定めがある場合には、この通知・請求の手続の全部または一部が適用されません。

特定の株主からの取得
ケース他の株主の売主追加請求権備考
原則あり株主総会前に通知される
市場価格のある株式なし市場価格以下なら通知不要
相続人等からの取得原則なし公開会社等は原則どおりあり
子会社からの取得適用されない取締役会が決定できる
定款の定めがある場合なし株式を有する株主全員の同意が必要
  • 160条2項の通知や3項の請求をすべき期限は、法務省令で定める時までとされている
  • 特定の株主は原則議決権を行使できないが、他の株主全員が議決権を行使できない場合は例外として行使できる
  • 162条の相続その他の一般承継には、相続以外の一般承継も含まれる
  • 163条の場合は157条から160条までの規定自体が適用されない
  • 164条の定款の定めを発行後に新設・変更する場合(定めの廃止を除く)は株主全員の同意が必要
  • 161条の市場価格の算定方法は法務省令で定められる
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特定の株主からの取得

特定の株主からの取得について、条文は何を定めているか。

第160条特定の株主からの取得特定の株主を決議で指定できる5項判例なし
  • 156条〈株式の取得に関する事項の決定〉の決定と合わせて、総会決議で特定の株主を指定できる
  • 指定の前に他の株主へ、自分も対象に加える請求ができる旨を知らせる
  • 指定された株主は原則議決権を行使できない(他の株主全員が行使不可なら例外)
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第161条市場価格のある株式の取得の特則市場価格以下なら通知・請求は不要1項判例なし
  • 対価が市場価格の範囲内なら、事前通知や売主追加の請求は不要
  • 市場価格算定の方法は法務省令で定められる
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第162条相続人等からの取得の特則相続等で取得した株式は原則手続不要1項・2号判例なし
  • 相続その他の一般承継で取得した自社株を取得する場合、通知・請求は原則不要
  • ただし公開会社の場合は通常どおり手続が必要
  • 相続人等がその株式で議決権を行使した場合も手続が必要
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第163条子会社からの株式の取得子会社保有株の取得は取締役会が決定1項判例なし
  • 取締役会設置会社では、株主総会ではなく取締役会が取得を決定する
  • 157条〈取得価格等の決定〉から160条〈特定の株主からの取得〉の手続規定はこの取得には適用されない
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第164条特定の株主からの取得に関する定款の定め定款で通知・請求の規定を排除できる2項判例なし
  • 定款で定めれば、160条2項〈特定の株主からの取得〉・3項の通知・請求の規定を適用しないとできる
  • 発行後に定款で新設・変更する場合は、その株式を持つ株主全員の同意が必要
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原

条文原文

原文ママ

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会社法 第160条(特定の株主からの取得) 詳細ページ
(特定の株主からの取得)
第百六十条株式会社は、第百五十六条第一項各号に掲げる事項の決定に併せて、同項の株主総会の決議によって、第百五十八条第一項の規定による通知を特定の株主に対して行う旨を定めることができる。
2株式会社は、前項の規定による決定をしようとするときは、法務省令で定める時までに、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、次項の規定による請求をすることができる旨を通知しなければならない。
3前項の株主は、第一項の特定の株主に自己をも加えたものを同項の株主総会の議案とすることを、法務省令で定める時までに、請求することができる。
4第一項の特定の株主は、第百五十六条第一項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第一項の特定の株主以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。
5第一項の特定の株主を定めた場合における第百五十八条第一項の規定の適用については、同項中「株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)」とあるのは、「第百六十条第一項の特定の株主」とする。
会社法 第161条(市場価格のある株式の取得の特則) 詳細ページ
(市場価格のある株式の取得の特則)
第百六十一条前条第二項及び第三項の規定は、取得する株式が市場価格のある株式である場合において、当該株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えないときは、適用しない。
会社法 第162条(相続人等からの取得の特則) 詳細ページ
(相続人等からの取得の特則)
第百六十二条第百六十条第二項及び第三項の規定は、株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一株式会社が公開会社である場合
二当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合
会社法 第163条(子会社からの株式の取得) 詳細ページ
(子会社からの株式の取得)
第百六十三条株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における第百五十六条第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。この場合においては、第百五十七条から第百六十条までの規定は、適用しない。
会社法 第164条(特定の株主からの取得に関する定款の定め) 詳細ページ
(特定の株主からの取得に関する定款の定め)
第百六十四条株式会社は、株式(種類株式発行会社にあっては、ある種類の株式。次項において同じ。)の取得について第百六十条第一項の規定による決定をするときは同条第二項及び第三項の規定を適用しない旨を定款で定めることができる。
2株式の発行後に定款を変更して当該株式について前項の規定による定款の定めを設け、又は当該定めについての定款の変更(同項の定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
出

一次情報

原文ママ

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