会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第162条相続人等からの取得の特則

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原文整理テーマ別まとめ
特定の株主からの取得ステップ 3 / 3 請求できない場合市場価格・相続人・定款の定め株主との合意による取得/特定の株主からの取得ステップ 1 / 1 特定の株主からの取得特定の株主からの取得について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社が株主の相続人その他の一般承継人から、その相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、第百六十条第二項及び第三項の規定は適用しない。
  • ただし、株式会社が公開会社である場合には、この適用しない旨の特則は及ばない。
  • また、当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合にも、この特則は及ばない。
  • これらのいずれかに該当する場合は、第百六十条第二項及び第三項の規定がそのまま適用される。

第162条の適用関係

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区分要件第160条第2項・第3項の適用
原則株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合適用しない
例外一株式会社が公開会社である場合適用する(特則は適用しない)
例外二当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合適用する(特則は適用しない)

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 適用対象の限定本条の特則が及ぶのは、株主の相続人その他の一般承継人が相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を株式会社が取得する場合に限られる。
  2. 公開会社該当性の確認株式会社が公開会社である場合には特則の適用がなく、第百六十条第二項及び第三項の規定がそのまま適用される。
  3. 議決権行使の有無の確認当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合には、特則の適用がない。
  4. 参照条文自体の内容は別規定本条は第百六十条第二項及び第三項の適用除外を定めるのみであり、両項の要件・手続の内容自体は本条には規定されていない。

条文原文

原文ママ
会社法 第162条(相続人等からの取得の特則)
(相続人等からの取得の特則)
第百六十二条第百六十条第二項及び第三項の規定は、株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一株式会社が公開会社である場合
二当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合

一次情報