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原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈第162条の適用関係
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 要件 | 第160条第2項・第3項の適用 |
|---|---|---|
| 原則 | 株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合 | 適用しない |
| 例外一 | 株式会社が公開会社である場合 | 適用する(特則は適用しない) |
| 例外二 | 当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合 | 適用する(特則は適用しない) |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈条文原文
原文ママ会社法 第162条(相続人等からの取得の特則)
(相続人等からの取得の特則)
第百六十二条第百六十条第二項及び第三項の規定は、株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一株式会社が公開会社である場合
二当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第162条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。