一部の株主だけから買うとき。他の株主が「自分の株も買え」と言える売主追加請求権。
会社が自己株式を、株主全員からではなく一部の特定の株主だけから買い取ろうとする場合の手続を定めたもの。この場合、他の株主にも「自分を売主に加えてほしい」と請求できる権利(条文上の用語ではなく、実務では「売主追加請求権」と呼ばれる)が原則として認められる。ただし、市場価格以下での取得、相続人等からの取得、定款に定めがある場合には、この請求権に関する規定が適用されない。
| 場面 | 必要な決議 | 売主追加請求権 |
|---|---|---|
| 原則(特定の株主を指定) | 取得事項+特定株主への通知を決議 | あり(他の株主も請求可) |
| 市場価格の株式(161条) | 同上 | なし(市場価格以下なら適用除外) |
| 相続人等からの取得(原則) | 同上 | なし(適用除外) |
| 相続人等でも公開会社の場合 | 同上 | あり(原則どおり) |
| 相続人等が議決権行使した場合 | 同上 | あり(原則どおり) |
| 定款に定めがある場合(164条) | 同上 | なし(定款で排除) |
議決権を行使できない株主
他の株主が名乗り出る
市場価格・相続人・定款の定め
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