この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- この条文は、会社が市場価格のある株式を取得する場合における前条(第160条)第二項及び第三項の規定の適用除外を定めるものである。
- 取得する株式が市場価格のある株式であることが要件となる。
- 当該株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が、当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額を超えないことが要件となる。
- 上記の要件をいずれも満たすときは、前条第二項及び第三項の規定は適用しない。
- 市場価格の具体的な算定方法は、本条自体には定めがなく、法務省令に委任されている。
第161条の適用要件
原文解釈横スクロールできます| 要件区分 | 内容(条文文言) |
|---|---|
| 対象株式 | 取得する株式が市場価格のある株式であること |
| 対価の額の上限 | 当該株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が、当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えないこと |
| 適用除外となる規定 | 前条(第160条)第二項及び第三項の規定 |
| 効果 | 上記要件をいずれも満たすときは、前条第二項及び第三項の規定を適用しない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 対象株式の限定本条の特則が及ぶのは「市場価格のある株式」の場合に限られる。市場価格のない株式を取得する場合には本条は適用されない。
- 対価の額の確認交付する金銭等の額が、当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額を超えていないかを確認する必要がある。
- 算定方法は法務省令に委任市場価格の具体的な算定方法は本条には規定されておらず、法務省令で定める方法によるとされている点に留意する。
- 適用除外の範囲本条によって適用が除外されるのは前条(第160条)第二項及び第三項の規定に限られ、それ以外の規定の適用は本条の対象外である。
- 要件を満たさない場合の扱い市場価格のある株式であること、又は対価の額が算定額を超えないことのいずれかを満たさない場合は、前条第二項及び第三項の規定が適用される。
条文原文
原文ママ会社法 第161条(市場価格のある株式の取得の特則)
(市場価格のある株式の取得の特則)
第百六十一条前条第二項及び第三項の規定は、取得する株式が市場価格のある株式である場合において、当該株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えないときは、適用しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第161条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。