会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第161条市場価格のある株式の取得の特則

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
特定の株主からの取得ステップ 3 / 3 請求できない場合市場価格・相続人・定款の定め株主との合意による取得/特定の株主からの取得ステップ 1 / 1 特定の株主からの取得特定の株主からの取得について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • この条文は、会社が市場価格のある株式を取得する場合における前条(第160条)第二項及び第三項の規定の適用除外を定めるものである。
  • 取得する株式が市場価格のある株式であることが要件となる。
  • 当該株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が、当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額を超えないことが要件となる。
  • 上記の要件をいずれも満たすときは、前条第二項及び第三項の規定は適用しない。
  • 市場価格の具体的な算定方法は、本条自体には定めがなく、法務省令に委任されている。

第161条の適用要件

原文解釈横スクロールできます
要件区分内容(条文文言)
対象株式取得する株式が市場価格のある株式であること
対価の額の上限当該株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が、当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えないこと
適用除外となる規定前条(第160条)第二項及び第三項の規定
効果上記要件をいずれも満たすときは、前条第二項及び第三項の規定を適用しない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 対象株式の限定本条の特則が及ぶのは「市場価格のある株式」の場合に限られる。市場価格のない株式を取得する場合には本条は適用されない。
  2. 対価の額の確認交付する金銭等の額が、当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額を超えていないかを確認する必要がある。
  3. 算定方法は法務省令に委任市場価格の具体的な算定方法は本条には規定されておらず、法務省令で定める方法によるとされている点に留意する。
  4. 適用除外の範囲本条によって適用が除外されるのは前条(第160条)第二項及び第三項の規定に限られ、それ以外の規定の適用は本条の対象外である。
  5. 要件を満たさない場合の扱い市場価格のある株式であること、又は対価の額が算定額を超えないことのいずれかを満たさない場合は、前条第二項及び第三項の規定が適用される。

条文原文

原文ママ
会社法 第161条(市場価格のある株式の取得の特則)
(市場価格のある株式の取得の特則)
第百六十一条前条第二項及び第三項の規定は、取得する株式が市場価格のある株式である場合において、当該株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えないときは、適用しない。

一次情報