会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第160条特定の株主からの取得

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
自己株式の取得ステップ 3 / 3 特定の株主から買うとき他の株主が「自分からも買え」と言える場合特定の株主からの取得ステップ 1 / 3 特別決議で決める議決権を行使できない株主株主との合意による取得/特定の株主からの取得ステップ 1 / 1 特定の株主からの取得特定の株主からの取得について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は、第156条第1項各号に掲げる事項の決定に併せて、株主総会の決議によって、第158条第1項の通知を特定の株主に対して行う旨を定めることができる。
  • 株式会社は、この決定をしようとするときは、法務省令で定める時までに、株主(種類株式発行会社にあっては取得する株式の種類の種類株主)に対し、次項の請求をすることができる旨を通知しなければならない。
  • 通知を受けた株主は、特定の株主に自己をも加えたものを株主総会の議案とすることを、法務省令で定める時までに請求することができる。
  • 特定の株主は第156条第1項の株主総会において議決権を行使することができないが、特定の株主以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合はこの限りでない。
  • 特定の株主を定めた場合、第158条第1項中の「株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)」は「第160条第1項の特定の株主」と読み替えて適用される。

第160条の手続要件

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項主体行為・内容要件・期限
第1項株式会社第158条第1項の通知を特定の株主に対して行う旨を定める第156条第1項各号に掲げる事項の決定に併せて、株主総会の決議による
第2項株式会社株主(種類株式発行会社にあっては取得する株式の種類の種類株主)への通知法務省令で定める時までに、次項の請求をすることができる旨を通知
第3項第2項の通知を受けた株主特定の株主に自己をも加えたものを株主総会の議案とすることの請求法務省令で定める時までに請求
第4項第1項の特定の株主第156条第1項の株主総会における議決権行使の可否原則行使不可。ただし特定の株主以外の株主の全部が議決権を行使することができない場合はこの限りでない
第5項―第158条第1項の文言の読み替え「株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)」を「第160条第1項の特定の株主」と読み替え

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 通知期限は法務省令で定める時まで第2項の通知および第3項の請求は、いずれも「法務省令で定める時までに」行う必要があると条文上定められている。
  2. 議決権行使制限の例外あり特定の株主は第156条第1項の株主総会で原則議決権を行使できないが、特定の株主以外の株主の全部が議決権を行使できない場合はこの限りでないとされている。
  3. 種類株式発行会社では通知先が限定される種類株式発行会社にあっては、第2項の通知の相手方は「取得する株式の種類の種類株主」に限られる旨が条文に明記されている。
  4. 追加請求は株主側からのアクション第3項の請求は、通知を受けた株主が特定の株主に自己をも加えたものを株主総会の議案とすることを求めるものであり、株式会社側の行為ではない。
  5. 第158条第1項の文言の読み替えに留意特定の株主を定めた場合、第158条第1項の適用に当たっては同項中の文言が「第160条第1項の特定の株主」に読み替えられる。

条文原文

原文ママ
会社法 第160条(特定の株主からの取得)
(特定の株主からの取得)
第百六十条株式会社は、第百五十六条第一項各号に掲げる事項の決定に併せて、同項の株主総会の決議によって、第百五十八条第一項の規定による通知を特定の株主に対して行う旨を定めることができる。
2株式会社は、前項の規定による決定をしようとするときは、法務省令で定める時までに、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、次項の規定による請求をすることができる旨を通知しなければならない。
3前項の株主は、第一項の特定の株主に自己をも加えたものを同項の株主総会の議案とすることを、法務省令で定める時までに、請求することができる。
4第一項の特定の株主は、第百五十六条第一項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第一項の特定の株主以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。
5第一項の特定の株主を定めた場合における第百五十八条第一項の規定の適用については、同項中「株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)」とあるのは、「第百六十条第一項の特定の株主」とする。

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