社名を他人に使わせたときの責任、支配人の代理権、肩書だけの使用人に会社が責任を負う場合。
会社は自己の商号を他人に使わせることができるが、誤認して取引した相手方に対しては、その他人と連帯して債務を弁済する責任を負う。また会社は支配人を選任して本店・支店の事業を任せることができ、支配人には事業全般について包括的な代理権が与えられる。支店長などの肩書を持つ使用人や、特定の業務を任された使用人についても、取引の安全を守るため一定の範囲で代理権があるものとみなされる。
| 区分 | 代理権の範囲 | 登記の要否 | 第三者保護の要件 |
|---|---|---|---|
| 支配人 | 事業に関する一切の裁判上・裁判外の行為 | 条文に規定なし | 代理権の制限は善意の第三者に対抗不可 |
| 表見支配人 | 本支店の事業に関する一切の裁判外の行為 | 条文に規定なし | 相手方が悪意なら適用外 |
| ある種類・特定事項受任の使用人 | 委任された当該事項の裁判外の行為 | 条文に規定なし | 代理権の制限は善意の第三者に対抗不可 |
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