会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第8条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
商号と使用人・支配人ステップ 1 / 3 社名をめぐるルール似た商号を使われたら、名前を貸したら総則/会社の商号ステップ 1 / 1 会社の商号会社の商号について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
  • この禁止規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、侵害の停止又は予防を請求できる。
  • 請求の相手方は、営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者である。

第8条の要件

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区分主体要件効果
第1項(禁止行為)何人も不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用すること禁止(してはならない)
第2項(請求権)営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあること侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、侵害の停止又は予防を請求することができる

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 禁止の主体は「何人も」第1項の名称・商号使用禁止の名宛人は会社に限られず、何人も対象となる。
  2. 「不正の目的」が要件単に他の会社と誤認されるおそれがあるだけでなく、不正の目的をもって使用した場合に禁止規定の対象となる。
  3. 「誤認されるおそれ」で足りる現実の誤認発生は要件ではなく、他の会社であると誤認されるおそれがあれば第1項に該当し得る。
  4. 請求権者は営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがある会社第2項の請求ができるのは、第1項違反の名称・商号使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社である。
  5. 請求内容は停止又は予防に限定第2項の請求は、侵害の停止又は予防の請求であり、条文上それ以外の請求内容は定められていない。

条文原文

原文ママ
会社法 第8条
第八条何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

一次情報