会社法 / テーマ別まとめ

総則/会社の商号

会社の商号の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

会社の名称である商号について、株式会社などの種類を示す文字の使用義務や、他の会社と誤認されるような商号の使用禁止を定めています。あわせて、会社でない者や不正目的での誤認名称の使用を禁じ、商号の貸主となった会社が負う責任も規定しています。

会社の商号
条文対象主な規律効果・責任
6条会社自身会社種類の文字を商号に使用義務種類の誤認文字は使用不可
7条会社でない者会社と誤認される文字の使用禁止―
8条何人も不正目的での他社誤認名称の使用禁止侵害会社は停止・予防請求可
9条商号を貸した会社他人に商号使用を許諾した場合誤認取引の債務を連帯弁済
  • 6条2項・3項は株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類を対象とする規定です。
  • 8条2項の請求権は、実際に営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある会社に認められます。
  • 9条の責任は、許諾を受けた他人が行う取引について、相手が許諾会社を取引主体と誤認した場合に生じます。
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会社の商号

会社の商号について、条文は何を定めているか。

第6条商号商号には会社の種類を示す文字が必要3項判例なし
  • 会社の名称が商号となる
  • 株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の別を商号中に表示する義務がある
  • 実際と異なる種類だと誤認される文字は商号に使えない
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第7条会社と誤認させる名称等の使用の禁止会社でない者は会社と紛らわしい名称を使えない1項判例なし
  • 会社でない者が名称や商号に会社だと誤認されるおそれのある文字を使うことを禁止している
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第8条不正目的の類似商号は使用禁止・差止め対象2項判例なし
  • 不正の目的で他の会社と誤認されるおそれのある名称・商号を使うことを禁止している
  • 営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある会社は、停止・予防を請求できる
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第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任商号を貸した会社は取引先への弁済責任を負う1項判例なし
  • 自己の商号を使って事業・営業を行うことを他人に許諾した会社が対象
  • 許諾会社が事業主体だと誤認して取引した相手に対し、その他人と連帯して債務を弁済する責任を負う
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第6条(商号) 詳細ページ
(商号)
第六条会社は、その名称を商号とする。
2会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
3会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
会社法 第7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止) 詳細ページ
(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第七条会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
会社法 第8条 詳細ページ
第八条何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
会社法 第9条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任) 詳細ページ
(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
第九条自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。