この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
- 規制の名宛人は「会社でない者」であり、会社自体を名宛人とする規定ではない。
- 規制対象となるのは「名称」又は「商号」中の文字である。
- 禁止される行為は「会社であると誤認されるおそれのある文字」を用いることである。
第7条の規律内容
原文解釈横スクロールできます| 名宛人 | 規制対象 | 禁止される行為 |
|---|---|---|
| 会社でない者 | 名称又は商号中の文字 | 会社であると誤認されるおそれのある文字を用いること |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 名宛人は「会社でない者」本条が規律するのは会社でない者であり、名称又は商号中に会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないとされている。
- 規制対象は「名称」と「商号」の双方条文上、規制の対象は「名称又は商号中」の文字であり、名称と商号のいずれもが対象に含まれる。
- 判断対象は「会社であると誤認されるおそれのある文字」禁止されるのは、会社であると誤認されるおそれのある文字を名称又は商号中に用いる行為である。
- 規制の態様は「用いてはならない」条文の文言は使用そのものを禁止する形式であり、「用いてはならない」とされている。
条文原文
原文ママ会社法 第7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第七条会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第7条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。