会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第6条商号

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
商号と使用人・支配人ステップ 1 / 3 社名をめぐるルール似た商号を使われたら、名前を貸したら総則/会社の商号ステップ 1 / 1 会社の商号会社の商号について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 会社は、その名称を商号とする。
  • 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
  • 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

商号に関する規律(会社法第6条)

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区分根拠項内容
商号の意義第1項会社は、その名称を商号とする。
種類表示義務第2項株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
誤認防止義務第3項その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 会社の名称=商号第1項により、会社の名称は商号として扱われる。
  2. 会社の種類に応じた文字の使用(第2項)株式会社は商号中に「株式会社」、合名会社は「合名会社」、合資会社は「合資会社」、合同会社は「合同会社」という文字を用いなければならない。
  3. 他の種類の会社と誤認されるおそれのある文字の使用禁止(第3項)商号中に、自社とは異なる種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

条文原文

原文ママ
会社法 第6条(商号)
(商号)
第六条会社は、その名称を商号とする。
2会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
3会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

一次情報