会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
商号と使用人・支配人ステップ 1 / 3 社名をめぐるルール似た商号を使われたら、名前を貸したら総則/会社の商号ステップ 1 / 1 会社の商号会社の商号について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、本条の責任を負う。
  • 責任の相手方は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者である。
  • 当該会社は、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
  • 責任の対象となる債務は、当該取引によって生じた債務である。

会社法第9条の要件と効果

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区分条文上の内容
許諾する会社自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社
許諾を受けた他人当該会社の商号を使用して事業又は営業を行う他人
取引の相手方当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者
責任の内容当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 誤認要件の充足相手方が「当該会社が当該事業を行うものと誤認して」当該他人と取引をしたことが要件となる。
  2. 連帯責任の構造許諾した会社は、事業又は営業を行った他人と連帯して債務を弁済する責任を負う。
  3. 許諾の対象責任が生じるのは、自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した場合である。
  4. 責任の範囲の限定会社が負う責任は、当該取引によって生じた債務に限られる。

条文原文

原文ママ
会社法 第9条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
第九条自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

一次情報