この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 物品の販売等を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなされる。
- 物品の販売等とは、販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。
- 相手方が悪意であったときは、権限を有するものとみなす規定は適用されない。
第15条の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 対象 | 効果 | 適用除外 |
|---|---|---|---|
| 原則 | 物品の販売等を目的とする店舗の使用人 | その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす | ― |
| 例外 | 物品の販売等を目的とする店舗の使用人 | 権限を有するものとみなされない | 相手方が悪意であったとき |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 「物品の販売等」の範囲確認条文上、物品の販売等とは販売、賃貸その他これらに類する行為をいうと定義されている。
- みなし権限の対象物の限定権限を有するものとみなされるのは、その店舗に在る物品の販売等に限られる。
- 相手方の悪意による適用除外相手方が悪意であったときは、権限を有するものとみなす規定の適用がない。
- 適用対象は店舗の使用人本条は物品の販売等を目的とする店舗の使用人であることを前提とする規定である。
条文原文
原文ママ会社法 第15条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
第十五条物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第15条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。