会社法 / テーマ別まとめ

会社の使用人等/会社の使用人

会社の使用人の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

会社法第10条から第15条は、支配人や店舗の使用人など、会社に代わって取引を行う「使用人」がどこまで会社を代理できるかを定めています。支配人には事業全般について裁判上・裁判外の包括的な代理権があり、表見支配人や特定事項を任された使用人、販売店舗の使用人については、取引の相手方が善意であることを条件に代理権が認められます。実務担当者は、肩書や委任の内容から、その使用人がどこまでの権限を持つのかを見極める必要があります。

会社の使用人
使用人の種類権限の範囲代理権の制限・例外
支配人(10・11条)事業全般の裁判上・裁判外行為制限は善意の第三者に対抗不可
表見支配人(13条)本店・支店事業の裁判外行為悪意の相手方には及ばない
種類・特定事項の使用人(14条)委任事項の裁判外行為制限は善意の第三者に対抗不可
物品販売店舗の使用人(15条)店舗にある物品の販売等の権限悪意の相手方には及ばない
  • 支配人は他の使用人を選任・解任する権限も持つ(11条2項)
  • 支配人は会社の許可なく競業行為・他社勤務・他社役員就任ができない(12条)
  • 無許可の競業取引で得た利益額は会社の損害額と推定される(12条2項)
  • 表見支配人・店舗使用人の規定は、相手方が悪意の場合には適用されない
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会社の使用人

会社の使用人について、条文は何を定めているか。

第10条支配人会社が支配人を選任できる1項判例なし
  • 本店・支店で事業を行わせる人を選べる
  • 対象となる会社には外国会社も含まれる
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第11条支配人の代理権支配人は事業全般を代理できる3項判例なし
  • 裁判上・裁判外の一切の行為を代理できる
  • 他の使用人を選任・解任できる
  • 代理権の制限は善意の第三者に主張できない
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第12条支配人の競業の禁止支配人は競業行為に許可が必要2項・4号判例なし
  • 許可なく自ら営業を行うことは禁止
  • 許可なく同種取引・他社勤務・他社役員就任は禁止
  • 無許可の競業取引の利益額は会社の損害額と推定
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第13条表見支配人本支店の主任者名称なら代理権あり1項判例なし
  • 主任者名称を付した使用人は裁判外行為の権限ありとみなす
  • 相手方が悪意なら保護されない
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第14条ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人特定事項を任された使用人の権限2項判例なし
  • 委任された事項の裁判外行為を代理できる
  • 代理権の制限は善意の第三者に対抗できない
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第15条物品の販売等を目的とする店舗の使用人販売店舗の使用人は販売権限ありとみなす1項判例なし
  • 店舗にある物品の販売等をする権限があるとみなす
  • 相手方が悪意なら保護されない
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第10条(支配人) 詳細ページ
(支配人)
第十条会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。
会社法 第11条(支配人の代理権) 詳細ページ
(支配人の代理権)
第十一条支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
3支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
会社法 第12条(支配人の競業の禁止) 詳細ページ
(支配人の競業の禁止)
第十二条支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一自ら営業を行うこと。
二自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
三他の会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。)の使用人となること。
四他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。
会社法 第13条(表見支配人) 詳細ページ
(表見支配人)
第十三条会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
会社法 第14条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人) 詳細ページ
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
第十四条事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
会社法 第15条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人) 詳細ページ
(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
第十五条物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。