会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第12条支配人の競業の禁止

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
商号と使用人・支配人ステップ 2 / 3 支配人に何ができるか代理権の範囲と競業避止義務会社の使用人等/会社の使用人ステップ 1 / 1 会社の使用人会社の使用人について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 支配人は、会社の許可を受けなければ、自ら営業を行うことをしてはならない。
  • 支配人は、会社の許可を受けなければ、自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすることをしてはならない。
  • 支配人は、会社の許可を受けなければ、他の会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。)の使用人となることをしてはならない。
  • 支配人は、会社の許可を受けなければ、他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となることをしてはならない。
  • 支配人が会社の許可を受けずに自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は会社に生じた損害の額と推定する。

支配人が会社の許可を受けなければしてはならない行為(第12条第1項各号)

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号行為類型条文上の内容
一自ら営業を行うこと自ら営業を行うこと
二会社の事業の部類に属する取引自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること
三他の会社又は商人の使用人となること他の会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。)の使用人となること
四他の会社の役員等となること他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 会社の許可を要する行為支配人は、会社の許可を受けなければ、第1項第一号から第四号までに掲げる行為(自ら営業を行うこと、会社の事業の部類に属する取引、他の会社又は商人の使用人となること、他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること)をしてはならない。
  2. 競業取引による利益額の損害額推定支配人が第1項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為(自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引)をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。
  3. 商人の範囲に関する留保第1項第三号にいう商人は会社を除く旨が定められており、この扱いは第二十四条においても同じである。
  4. 自己のためだけでなく第三者のためにする取引も対象第1項第二号の取引は、自己のためにする場合のほか、第三者のためにする場合も許可を要する行為に含まれる。
  5. 他の会社の役員等への就任も対象第1項第四号により、他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となることも会社の許可を要する行為とされている。

条文原文

原文ママ
会社法 第12条(支配人の競業の禁止)
(支配人の競業の禁止)
第十二条支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一自ら営業を行うこと。
二自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
三他の会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。)の使用人となること。
四他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。

一次情報