会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第14条ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人

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原文整理テーマ別まとめ
商号と使用人・支配人ステップ 3 / 3 肩書だけの使用人営業所長を名乗らせた場合の責任会社の使用人等/会社の使用人ステップ 1 / 1 会社の使用人会社の使用人について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
  • この権限は当該事項に関するものに限られ、裁判外の行為に及ぶ。
  • 使用人の代理権に制限を加えることができる。
  • その制限は善意の第三者に対抗することができない。

第14条の要件

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項対象権限・効果第三者との関係
第1項事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する―
第2項前項に規定する使用人の代理権に加えた制限代理権に制限を加えることができる善意の第三者に対抗することができない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 権限の範囲は「当該事項」に限定権限は委任を受けた「ある種類又は特定の事項」に関するものに限られる。
  2. 権限は裁判外の行為に限られる第1項の権限は「一切の裁判外の行為」であり、裁判上の行為は対象として規定されていない。
  3. 代理権への制限は可能第2項により、使用人の代理権に制限を加えること自体は否定されていない。
  4. 善意の第三者には制限を対抗不可加えた制限は、善意の第三者に対しては対抗することができない。

条文原文

原文ママ
会社法 第14条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
第十四条事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

一次情報