この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 会社は支配人を選任することができる。
- 支配人には、会社の本店又は支店において、その事業を行わせることができる。
- 本条にいう会社には外国会社を含む。
- この「会社」の範囲(外国会社を含む)は、この編において共通して用いられる。
支配人の選任に関する要件(会社法第10条)
原文解釈横スクロールできます| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選任権者 | 会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。) |
| 選任される者 | 支配人 |
| 事業を行わせる場所 | 本店又は支店 |
| 行わせる内容 | その事業 |
| 選任の可否 | 選任することができる(任意) |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 選任は任意である条文は「選任し…行わせることができる」としており、支配人の選任を会社に義務付けるものではない。
- 「会社」には外国会社を含む本条の「会社」は外国会社を含み、この編において以下同じ扱いとされる。
- 支配人を置ける場所は本店又は支店に限られる条文上、支配人に事業を行わせることができる場所は、会社の本店又は支店とされている。
- 行わせる内容は「その事業」支配人に行わせることができるのは、会社の事業である。
条文原文
原文ママ会社法 第10条(支配人)
(支配人)
第十条会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第10条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。