会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第11条支配人の代理権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
商号と使用人・支配人ステップ 2 / 3 支配人に何ができるか代理権の範囲と競業避止義務会社の使用人等/会社の使用人ステップ 1 / 1 会社の使用人会社の使用人について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
  • 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
  • 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

支配人の代理権の内容

原文解釈横スクロールできます
項権限の内容対象制限との関係
第1項会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限会社の事業に関する裁判上又は裁判外の行為―
第2項他の使用人を選任し、又は解任することができる権限他の使用人―
第3項―支配人の代理権に加えた制限善意の第三者に対抗することができない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 代理権の範囲は「一切の裁判上又は裁判外の行為」支配人は会社に代わって、その事業に関する裁判上又は裁判外の行為の全般について権限を有する。
  2. 他の使用人の選任・解任権支配人は他の使用人を選任し、又は解任することができる。
  3. 代理権への制限は善意の第三者に対抗不可支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

条文原文

原文ママ
会社法 第11条(支配人の代理権)
(支配人の代理権)
第十一条支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
3支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

一次情報