会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第13条表見支配人

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
商号と使用人・支配人ステップ 3 / 3 肩書だけの使用人営業所長を名乗らせた場合の責任会社の使用人等/会社の使用人ステップ 1 / 1 会社の使用人会社の使用人について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 会社が、本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を使用人に付した場合を対象とする規定である。
  • その名称を付された使用人は、当該本店又は支店の事業に関する一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。
  • 権限を有するものとみなされる範囲は裁判外の行為に限られる。
  • ただし、相手方が悪意であったときは、この規定は適用されない。

表見支配人の要件

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区分条文の定め
対象となる使用人会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人
みなされる権限の範囲当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす
ただし書(適用除外)相手方が悪意であったときは、この限りでない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 名称の確認使用人に「本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称」が付されているかを確認する。
  2. 権限の範囲は裁判外の行為に限定みなし規定が及ぶのは「一切の裁判外の行為」であり、条文上、裁判外の行為に関する権限としてのみ規定されている。
  3. 対象事業の限定権限は「当該本店又は支店の事業に関し」て認められるものであり、当該本店又は支店の事業に関するものに限られる。
  4. ただし書(相手方の悪意)の確認「相手方が悪意であったときは、この限りでない」とのただし書があり、相手方が悪意であった場合には本条の適用が除外される。

条文原文

原文ママ
会社法 第13条(表見支配人)
(表見支配人)
第十三条会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

一次情報