この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 会社が、本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を使用人に付した場合を対象とする規定である。
- その名称を付された使用人は、当該本店又は支店の事業に関する一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。
- 権限を有するものとみなされる範囲は裁判外の行為に限られる。
- ただし、相手方が悪意であったときは、この規定は適用されない。
表見支配人の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 条文の定め |
|---|---|
| 対象となる使用人 | 会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人 |
| みなされる権限の範囲 | 当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす |
| ただし書(適用除外) | 相手方が悪意であったときは、この限りでない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 名称の確認使用人に「本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称」が付されているかを確認する。
- 権限の範囲は裁判外の行為に限定みなし規定が及ぶのは「一切の裁判外の行為」であり、条文上、裁判外の行為に関する権限としてのみ規定されている。
- 対象事業の限定権限は「当該本店又は支店の事業に関し」て認められるものであり、当該本店又は支店の事業に関するものに限られる。
- ただし書(相手方の悪意)の確認「相手方が悪意であったときは、この限りでない」とのただし書があり、相手方が悪意であった場合には本条の適用が除外される。
条文原文
原文ママ会社法 第13条(表見支配人)
(表見支配人)
第十三条会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第13条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。