会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第911条株式会社の設立の登記

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原文整理テーマ別まとめ
発起設立の手続ステップ 3 / 3 会社が成立する設立登記と成立の時期登記/会社の登記ステップ 1 / 1 会社の登記会社の登記について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社の設立の登記は、本店の所在地において、法定の基準日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
  • 基準日は原則として、第四十六条第一項の調査終了日(指名委員会等設置会社では設立時代表執行役が通知を受けた日)と発起人が定めた日のいずれか遅い日である。
  • 第五十七条第一項の募集をする場合は、創立総会の終結の日や各種の種類創立総会の決議の日等、第二項各号の日のいずれか遅い日を基準に二週間以内とする。
  • 設立登記においては、目的・商号・本店及び支店の所在場所・資本金の額・発行可能株式総数など、第三項各号に列挙された事項を登記しなければならない。
  • 機関設計(取締役会設置会社、監査役設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社等)や新株予約権の発行の有無に応じて、登記すべき事項が異なる。

設立登記の期間の起算日(第一項・第二項)

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区分起算日となる事由登記期限
原則(第五十七条第一項の募集をしない場合)第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(指名委員会等設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日)いずれか遅い日から二週間以内
原則(第五十七条第一項の募集をしない場合)発起人が定めた日いずれか遅い日から二週間以内
第五十七条第一項の募集をする場合創立総会の終結の日いずれか遅い日から二週間以内
第五十七条第一項の募集をする場合第八十四条の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日いずれか遅い日から二週間以内
第五十七条第一項の募集をする場合第九十七条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日いずれか遅い日から二週間以内
第五十七条第一項の募集をする場合第百条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日いずれか遅い日から二週間以内
第五十七条第一項の募集をする場合第百一条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日いずれか遅い日から二週間以内

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 起算日は「いずれか遅い日」を基準第一項・第二項とも複数の基準日を掲げ、その「いずれか遅い日」から二週間以内という定め方であるため、該当する日をすべて確認したうえで最も遅い日を起算日とする必要がある。
  2. 募集の有無で適用条項が分岐第五十七条第一項の募集をする場合は第一項ではなく第二項に掲げる日(創立総会の終結の日等)が基準となる。
  3. 指名委員会等設置会社は基準日が異なる設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合、調査終了日そのものではなく、設立時代表執行役が第四十六条第三項の規定による通知を受けた日が基準となる。
  4. 定款の定めの有無で登記事項が変動する事項が多数存続期間又は解散の事由(四号)、単元株式数(八号)、電子提供措置をとる旨(十二号の二)、責任免除(二十四号)、非業務執行取締役等の責任限定契約(二十五号)、公告方法(二十七号)等は、いずれも「定款の定めがあるときは、その定め」を登記事項とするため、該当する定款規定の有無を個別に確認する必要がある。
  5. 会社の種類・機関設計に応じた登記事項の確認種類株式発行会社か否か(七号)、株券発行会社であるか(十号)、取締役会設置会社・会計参与設置会社・監査役設置会社・監査役会設置会社・会計監査人設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社のいずれに該当するか(十五号から二十三号)によって、登記すべき事項の内容が異なる。

条文原文

原文ママ
会社法 第911条(株式会社の設立の登記)
(株式会社の設立の登記)
第九百十一条株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日)
二発起人が定めた日
2前項の規定にかかわらず、第五十七条第一項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一創立総会の終結の日
二第八十四条の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
三第九十七条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日
四第百条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日
五第百一条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
3第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一目的
二商号
三本店及び支店の所在場所
四株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五資本金の額
六発行可能株式総数
七発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)
八単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数
九発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
十株券発行会社であるときは、その旨
十一株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
十二新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項
イ新株予約権の数
ロ第二百三十六条第一項第一号から第四号まで(ハに規定する場合にあっては、第二号を除く。)に掲げる事項
ハ第二百三十六条第三項各号に掲げる事項を定めたときは、その定め
ニロ及びハに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件
ヘ第二百三十八条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集新株予約権(同項に規定する募集新株予約権をいう。以下ヘにおいて同じ。)の払込金額(同号に規定する払込金額をいう。以下ヘにおいて同じ。)(同号に掲げる事項として募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めた場合において、登記の申請の時までに募集新株予約権の払込金額が確定していないときは、当該算定方法)
十二の二第三百二十五条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
十三取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名
十四代表取締役の氏名及び住所(第二十三号に規定する場合を除く。)
十五取締役会設置会社であるときは、その旨
十六会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第三百七十八条第一項の場所
十七監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨
ロ監査役の氏名
十八監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
十九会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
二十第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
二十一第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項
イ第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
ロ特別取締役の氏名
ハ取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
二十二監査等委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名
ロ取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
ハ第三百九十九条の十三第六項の規定による重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがあるときは、その旨
二十三指名委員会等設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
ロ各委員会の委員及び執行役の氏名
ハ代表執行役の氏名及び住所
二十四第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
二十五第四百二十七条第一項の規定による非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
二十六第四百四十条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
二十七第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
二十八前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
二十九第二十七号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

一次情報