会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第325_2条電子提供措置をとる旨の定款の定め

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株主総会及び種類株主総会等/電子提供措置ステップ 1 / 1 電子提供措置電子提供措置について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第325_2条(電子提供措置をとる旨の定款の定め)
(電子提供措置をとる旨の定款の定め)
第三百二十五条の二株式会社は、取締役が株主総会(種類株主総会を含む。)の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(以下この款において「株主総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下この款、第九百十一条第三項第十二号の二及び第九百七十六条第十九号において同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。
一株主総会参考書類
二議決権行使書面
三第四百三十七条の計算書類及び事業報告
四第四百四十四条第六項の連結計算書類

一次情報