電子提供措置の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
電子提供措置は、取締役が株主総会・種類株主総会を招集する際に、株主総会参考書類等をウェブサイト等で継続的に閲覧できる状態に置くことで、株主への書面送付に代える制度である。導入には定款の定めが必要で、電子提供措置開始日から総会後3か月を経過する日までの間、対象事項を継続して開示し続けなければならない。あわせて招集通知の記載事項の特則、書面交付を求める株主への対応、中断が生じた場合の効力維持の要件などが定められている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 導入方法 | 定款に電子提供措置をとる旨を定める |
| 開始日 | 総会3週間前か招集通知発送日の早い方 |
| 終了日 | 総会の日から3か月後まで継続掲載 |
| 対象資料 | 参考書類・行使書面・計算書類等 |
| 書面交付請求 | 電子提供に同意していない株主が請求可 |
| 中断の許容範囲 | 合計時間が期間の10分の1以内なら有効 |
| 種類株主総会への準用 | 同様の規定が準用される |
電子提供措置について、条文は何を定めているか。
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