会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第437条計算書類等の株主への提供

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
計算書類の作成と承認ステップ 2 / 3 株主に届けて承認を得る提供・承認・報告で足りる場合計算書類の承認と公告ステップ 1 / 3 株主に提供する招集通知に添付する会計帳簿等/計算書類等ステップ 1 / 1 計算書類等計算書類等について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 取締役会設置会社の取締役は、定時株主総会の招集の通知に際し、株主に対して計算書類及び事業報告を提供しなければならない。
  • 提供すべき計算書類及び事業報告は、前条第三項の承認を受けたものでなければならない。
  • 前条第一項又は第二項の規定の適用がある場合は、監査報告又は会計監査報告を含めて提供しなければならない。
  • 提供の方法は法務省令で定めるところによる。

第437条の要件

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区分内容
適用対象会社取締役会設置会社
提供義務者取締役
提供時期定時株主総会の招集の通知に際して
提供方法法務省令で定めるところによる
提供先株主
提供対象書類前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告
追加提供書類(前条第一項又は第二項の規定の適用がある場合)監査報告又は会計監査報告を含む

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 承認済みの計算書類・事業報告に限られる提供の対象となるのは「前条第三項の承認を受けた」計算書類及び事業報告であり、承認を経ていないものを提供する規定ではない。
  2. 前条第一項・第二項の適用の有無を確認する前条第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、監査報告又は会計監査報告を含めて提供しなければならない。
  3. 提供時期は招集通知に際して提供は「定時株主総会の招集の通知に際して」行うものとされている。
  4. 提供方法は法務省令に委任提供の方法は「法務省令で定めるところにより」とされ、本条文自体には方法の具体的内容は定められていない。
  5. 適用対象は取締役会設置会社本条は取締役会設置会社について定めた規定である。

条文原文

原文ママ
会社法 第437条(計算書類等の株主への提供)
(計算書類等の株主への提供)
第四百三十七条取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。

一次情報