計算書類等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
株式会社は毎事業年度、貸借対照表や損益計算書などの計算書類・事業報告とその附属明細書を作成し、会社の機関構成に応じて監査役や会計監査人の監査、取締役会の承認を経たうえで、定時株主総会に提出・報告します。作成後は本店・支店への備置きや貸借対照表の公告、株主・債権者からの閲覧請求への対応も必要になります。
| 書類 | 監査 | 承認 | 備置期間(本店) |
|---|---|---|---|
| 年度の計算書類 | 監査役・会計監査人(設置時) | 取締役会→株主総会で承認 | 総会前1週間から5年間 |
| 事業報告 | 監査役(設置時のみ) | 取締役会→総会には報告のみ | 総会前1週間から5年間 |
| 附属明細書 | 計算書類・事業報告と同様 | 計算書類・事業報告に準ずる | 総会前1週間から5年間 |
| 臨時計算書類 | 監査役・会計監査人(設置時) | 取締役会→株主総会で承認 | 作成日から5年間 |
計算書類等について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,その任務を尽くしたといえるか
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。