この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株式会社は、最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日(臨時決算日)における財産の状況を把握するため、法務省令で定めるところにより、臨時決算日における貸借対照表及び当該事業年度の初日から臨時決算日までの損益計算書からなる臨時計算書類を作成することができる。
- 第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社又は会計監査人設置会社においては、臨時計算書類は法務省令で定めるところにより監査役又は会計監査人(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会及び会計監査人、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会及び会計監査人)の監査を受けなければならない。
- 取締役会設置会社においては、臨時計算書類(第二項の適用がある場合にあっては同項の監査を受けたもの)は取締役会の承認を受けなければならない。
- 第四百四十一条第四項各号に掲げる株式会社においては、当該各号に定める臨時計算書類は株主総会の承認を受けなければならないが、臨時計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合はこの限りでない。
- 株主総会の承認を要する臨時計算書類は、株式会社の区分に応じて、第二項の監査を受けた臨時計算書類、前項(第三項)の承認を受けた臨時計算書類、又は第一項の臨時計算書類のいずれかとなる。
株式会社の区分と臨時計算書類の監査・承認(第441条第2項〜第4項)
原文解釈横スクロールできます| 区分(第4項各号) | 監査(第2項) | 取締役会の承認(第3項) | 株主総会の承認(第4項) | 承認等の対象となる臨時計算書類 |
|---|---|---|---|---|
| 第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社又は会計監査人設置会社(いずれも取締役会設置会社を除く。)(第一号) | 要(監査役又は会計監査人。監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会及び会計監査人、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会及び会計監査人) | 規定なし(取締役会設置会社を除く) | 要(ただし、法令及び定款に従い財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合を除く) | 第二項の監査を受けた臨時計算書類 |
| 取締役会設置会社(第二号) | 第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社又は会計監査人設置会社に該当する場合は要(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会及び会計監査人、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会及び会計監査人) | 要(第二項の適用がある場合にあっては、同項の監査を受けたもの) | 要(ただし、法令及び定款に従い財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合を除く) | 前項(第三項)の承認を受けた臨時計算書類 |
| 前二号に掲げるもの以外の株式会社(第三号) | 規定なし | 規定なし | 要(ただし、法令及び定款に従い財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合を除く) | 第一項の臨時計算書類 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 臨時計算書類の作成方法は法務省令に委任第1項は「法務省令で定めるところにより」臨時計算書類(臨時決算日における貸借対照表及び当該事業年度の初日から臨時決算日までの損益計算書)を作成できると定めており、具体的な作成方法・内容は法務省令の定めによる。
- 監査の要否と対象機関の確認第2項の監査は「第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社又は会計監査人設置会社」であるかにより要否が決まり、監査役又は会計監査人が監査するが、監査等委員会設置会社は監査等委員会及び会計監査人、指名委員会等設置会社は監査委員会及び会計監査人が監査する。
- 取締役会承認の対象書類第3項により取締役会設置会社は臨時計算書類につき取締役会の承認を受けなければならないが、第2項の監査の適用がある場合は「同項の監査を受けたもの」を承認の対象とする点に注意する。
- 株主総会承認のただし書の確認第4項本文は株主総会の承認を必要とするが、ただし書により「臨時計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合」はこの限りでないとされているため、当該要件への該当性を確認する。
- 自社が属する号(第4項各号)の特定第4項各号は会社の区分ごとに株主総会の承認対象となる臨時計算書類を定めており(第一号:第2項の監査を受けたもの、第二号:前項の承認を受けたもの、第三号:第1項の臨時計算書類)、自社がいずれの号に該当するかをまず特定する。
条文原文
原文ママ会社法 第441条(臨時計算書類)
(臨時計算書類)
第四百四十一条株式会社は、最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日(以下この項において「臨時決算日」という。)における当該株式会社の財産の状況を把握するため、法務省令で定めるところにより、次に掲げるもの(以下「臨時計算書類」という。)を作成することができる。
一臨時決算日における貸借対照表
二臨時決算日の属する事業年度の初日から臨時決算日までの期間に係る損益計算書
2第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社又は会計監査人設置会社においては、臨時計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査役又は会計監査人(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会及び会計監査人、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会及び会計監査人)の監査を受けなければならない。
3取締役会設置会社においては、臨時計算書類(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。
4次の各号に掲げる株式会社においては、当該各号に定める臨時計算書類は、株主総会の承認を受けなければならない。ただし、臨時計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
一第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社又は会計監査人設置会社(いずれも取締役会設置会社を除く。)第二項の監査を受けた臨時計算書類
二取締役会設置会社前項の承認を受けた臨時計算書類
三前二号に掲げるもの以外の株式会社第一項の臨時計算書類
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第441条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。