この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 監査役設置会社(会計に関する監査の範囲を限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く)においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書について、監査役の監査を受けなければならない。
- 会計監査人設置会社においては、前条第二項の計算書類及びその附属明細書は監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人の監査を受けなければならない。
- 会計監査人設置会社においては、前条第二項の事業報告及びその附属明細書は監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けなければならない。
- 取締役会設置会社においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は取締役会の承認を受けなければならない。
- 第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、取締役会の承認を受けるべき計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、それぞれの監査を受けたものとなる。
計算書類等の監査・承認の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 対象 | 監査・承認を行う者 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 監査役設置会社(会計に関する監査の範囲を限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く) | 前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書 | 監査役 | 第一項 |
| 会計監査人設置会社 | 前条第二項の計算書類及びその附属明細書 | 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人 | 第二項第一号 |
| 会計監査人設置会社 | 前条第二項の事業報告及びその附属明細書 | 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会) | 第二項第二号 |
| 取締役会設置会社 | 前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第一項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第一項又は前項の監査を受けたもの) | 取締役会 | 第三項 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定会社法損害賠償請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 令和1(受)1968
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 令和3年7月19日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第266号157頁
- 参照法条
- 会社法389条1項,会社法389条2項,会社法423条1項,会社法436条1項,会社計算規則121条2項,会社計算規則122条1項2号,会社計算規則(平成21年法務省令第7号による改正前のもの)149条2項,会社計算規則(平成21年法務省令第7号による改正前のもの)150条1項2号
- 判示事項
- 監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,その任務を尽くしたといえるか
裁判要旨監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,会計帳簿が信頼性を欠くものであることが明らかでない場合であっても,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,常にその任務を尽くしたといえるものではない。
(補足意見がある。)
(補足意見がある。)
実務注記
原文解釈- 監査役設置会社の範囲と除外第一項の監査役設置会社には、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含むが、会計監査人設置会社は除かれる。
- 会計監査人設置会社は監査対象ごとに監査主体が異なる第二項では、計算書類及びその附属明細書は監査役等及び会計監査人の監査を、事業報告及びその附属明細書は監査役等のみの監査を受ける旨が号を分けて定められている。
- 監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社での読み替え第二項各号の「監査役」は、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会と定められている。
- 取締役会の承認と監査の先後関係第三項により、取締役会設置会社では計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書につき取締役会の承認を要するが、第一項又は第二項の適用がある場合は、当該監査を受けたものが承認の対象となる。
- 監査の方法は法務省令に委任第一項及び第二項の監査は、いずれも「法務省令で定めるところにより」行うものとされている。
条文原文
原文ママ会社法 第436条(計算書類等の監査等)
(計算書類等の監査等)
第四百三十六条監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。
2会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
一前条第二項の計算書類及びその附属明細書監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人
二前条第二項の事業報告及びその附属明細書監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)
3取締役会設置会社においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第一項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第一項又は前項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第436条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。