決算で何を作り、誰が監査し、いつ承認して、どう公告するか。
この一連の条文は、事業年度ごとの決算書類(計算書類)をどう作り、誰が監査し、どの機関が承認し、どう開示するかを定めている。会社の機関設計(監査役設置会社か、会計監査人設置会社か等)によって監査主体や承認手続が変わる点が実務上のポイントになる。あわせて、事業年度の途中で作る臨時計算書類についても同様の仕組みが用意されている。
| 項目 | 原則 | 特則(会計監査人設置会社) |
|---|---|---|
| 対象会社 | すべての株式会社 | 会計監査人設置会社のみ |
| 要件 | 取締役会の承認を受けた計算書類を総会に提出 | 適正表示の法務省令要件に該当 |
| 効果 | 定時株主総会の承認が必要 | 総会の承認は不要 |
| 報告義務 | 事業報告の内容を総会へ報告 | 計算書類の内容も総会へ報告 |
計算書類と事業報告、附属明細書
提供・承認・報告で足りる場合
決算公告の方法と期限
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監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,その任務を尽くしたといえるか
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