会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第435条計算書類等の作成及び保存

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
計算書類の作成と承認ステップ 1 / 3 何を作るか計算書類と事業報告、附属明細書内部統制システムの構築義務ステップ 3 / 3 決めたことを開示する事業報告での記載計算書類の作成と監査ステップ 1 / 3 何を作るか計算書類・事業報告・附属明細書会計帳簿等/計算書類等ステップ 1 / 1 計算書類等計算書類等について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
  • 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類、事業報告及びこれらの附属明細書を作成しなければならない。
  • 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
  • 株式会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

計算書類等の作成・保存に関する要件(第435条)

原文解釈横スクロールできます
項対象書類義務内容
第1項成立の日における貸借対照表法務省令で定めるところにより作成しなければならない
第2項各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるもの)、事業報告及びこれらの附属明細書法務省令で定めるところにより作成しなければならない
第3項計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書電磁的記録をもって作成することができる
第4項計算書類及びその附属明細書作成した時から十年間保存しなければならない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 成立日貸借対照表の作成義務株式会社は、法務省令で定めるところにより、成立の日における貸借対照表を作成しなければならない(1項)。
  2. 各事業年度の計算書類等の作成義務株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他法務省令で定めるもの)、事業報告及びこれらの附属明細書を作成しなければならない(2項)。
  3. 電磁的記録による作成の可否計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる(3項)。
  4. 10年間の保存義務計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない(4項)。
  5. 保存義務の対象範囲4項の保存義務の対象は「当該計算書類及びその附属明細書」であり、事業報告は保存義務の対象として明示されていない。

条文原文

原文ママ
会社法 第435条(計算書類等の作成及び保存)
(計算書類等の作成及び保存)
第四百三十五条株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
4株式会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

一次情報