この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 本条は、会計監査人設置会社における計算書類の定時株主総会での取扱いについての特則を定める。
- 第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類が、法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項の規定は適用しない。
- この場合には、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
- 本条の適用は会計監査人設置会社に限られる。
会計監査人設置会社の特則(第四百三十九条)
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 適用対象 | 会計監査人設置会社 |
| 対象となる計算書類 | 第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類 |
| 該当要件 | 法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合 |
| 適用除外となる規定 | 前条第二項の規定 |
| 要件該当時の取締役の義務 | 当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 前提となる計算書類の範囲本条の対象となるのは「第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類」に限られる。それ以外の計算書類には本条の特則は及ばない。
- 法務省令で定める要件への該当性特則の適用には、計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当することが必要である。要件の具体的内容は本条自体には規定されていない。
- 適用除外となる規定の範囲要件に該当する場合に適用されないのは「前条第二項の規定」のみであり、本条の文言上、他の規定への影響は述べられていない。
- 承認に代わる報告義務前条第二項が適用されない場合、取締役は定時株主総会の承認を受けるのではなく、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
- 報告の相手先取締役による報告は「定時株主総会」に対して行うものとされている。
条文原文
原文ママ会社法 第439条(会計監査人設置会社の特則)
(会計監査人設置会社の特則)
第四百三十九条会計監査人設置会社については、第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項の規定は、適用しない。この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第439条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。