この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
- 公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である株式会社は、貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
- その株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができ、この場合には第一項及び第二項の規定は適用しない。
- 金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、第一項から第三項までの規定は適用しない。
計算書類の公告に関する要件
原文解釈横スクロールできます| 項 | 対象となる株式会社 | 公告・措置の内容 | 時期・期間 | 適用除外等 |
|---|---|---|---|---|
| 第一項 | 株式会社(大会社を含む) | 貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告 | 定時株主総会の終結後遅滞なく | ― |
| 第二項 | 公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である株式会社 | 前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる | 第一項と同様(定時株主総会の終結後遅滞なく) | ― |
| 第三項 | 前項の株式会社 | 第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる | 定時株主総会の終結後遅滞なく開始し、定時株主総会の終結の日後五年を経過する日まで継続 | この場合においては、前二項の規定は、適用しない |
| 第四項 | 金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社 | ― | ― | 前三項の規定は、適用しない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 大会社か否かによる公告内容の違い大会社は貸借対照表及び損益計算書を公告する必要があるが、大会社以外の株式会社は貸借対照表のみで足りる(第一項)。
- 公告方法による要旨公告の特則公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である株式会社は、貸借対照表の要旨を公告することで足りる(第二項)。
- 電磁的開示による措置と適用除外の関係第二項の株式会社が、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表の内容である情報を定時株主総会の終結の日後五年を経過する日まで継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった場合、前二項(第一項・第二項)の規定は適用しない(第三項)。
- 有価証券報告書提出会社の適用除外金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、前三項(第一項から第三項まで)の規定は適用しない(第四項)。
- 実施時期は「遅滞なく」第一項の公告及び第三項の措置は、いずれも定時株主総会の終結後遅滞なく行う必要がある。
条文原文
原文ママ会社法 第440条(計算書類の公告)
(計算書類の公告)
第四百四十条株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
3前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
4金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、前三項の規定は、適用しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第440条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。