一目的
二商号
三本店及び支店の所在場所
四株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五資本金の額
六発行可能株式総数
七発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)
八単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数
九発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
十株券発行会社であるときは、その旨
十一株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
十二新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項
イ新株予約権の数
ニロ及びハに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件
ヘ第二百三十八条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集新株予約権(同項に規定する募集新株予約権をいう。以下ヘにおいて同じ。)の払込金額(同号に規定する払込金額をいう。以下ヘにおいて同じ。)(同号に掲げる事項として募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めた場合において、登記の申請の時までに募集新株予約権の払込金額が確定していないときは、当該算定方法)
十二の二第三百二十五条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
十三取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名
十四代表取締役の氏名及び住所(第二十三号に規定する場合を除く。)
十五取締役会設置会社であるときは、その旨
十七監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨
ロ監査役の氏名
十八監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
十九会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
二十第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
ロ特別取締役の氏名
ハ取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
二十二監査等委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名
ロ取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
二十三指名委員会等設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
ロ各委員会の委員及び執行役の氏名
ハ代表執行役の氏名及び住所
二十四第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
二十五第四百二十七条第一項の規定による非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
二十六第四百四十条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
二十八前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
二十九第二十七号の定款の定めがないときは、
第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨