この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 会社法第27条は、株式会社の定款に記載又は記録しなければならない事項を列挙する規定である。
- 定款には、目的、商号、本店の所在地の三事項を記載又は記録しなければならない。
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額も定款の記載又は記録事項とされている。
- 発起人の氏名又は名称及び住所も定款に記載又は記録しなければならない事項である。
- 本条に掲げる各事項は、株式会社の定款に共通して要求される記載又は記録事項である。
会社法第27条 定款の記載又は記録事項
原文解釈横スクロールできます| 号 | 記載又は記録事項 |
|---|---|
| 一 | 目的 |
| 二 | 商号 |
| 三 | 本店の所在地 |
| 四 | 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 |
| 五 | 発起人の氏名又は名称及び住所 |
主要な判例
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実務注記
原文解釈- 目的の記載定款には株式会社の目的を記載又は記録しなければならない。
- 商号の記載定款には株式会社の商号を記載又は記録しなければならない。
- 本店の所在地の記載定款には本店の所在地を記載又は記録しなければならない。
- 出資財産の価額又は最低額の記載定款には、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額のいずれかを記載又は記録すれば足りる旨が条文上示されている。
- 発起人の氏名又は名称及び住所の記載定款には発起人の氏名又は名称及び住所を記載又は記録しなければならない。
条文原文
原文ママ会社法 第27条(定款の記載又は記録事項)
(定款の記載又は記録事項)
第二十七条株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一目的
二商号
三本店の所在地
四設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五発起人の氏名又は名称及び住所
一次情報
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- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。