会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第27条定款の記載又は記録事項

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原文整理テーマ別まとめ
会社の設立手続ステップ 1 / 3 定款に何を書くか必ず書く事項と、書かないと効力がない事項発起設立の手続ステップ 1 / 3 定款をつくる必ず書く事項と認証設立/定款の作成ステップ 1 / 1 定款の作成定款の作成について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 会社法第27条は、株式会社の定款に記載又は記録しなければならない事項を列挙する規定である。
  • 定款には、目的、商号、本店の所在地の三事項を記載又は記録しなければならない。
  • 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額も定款の記載又は記録事項とされている。
  • 発起人の氏名又は名称及び住所も定款に記載又は記録しなければならない事項である。
  • 本条に掲げる各事項は、株式会社の定款に共通して要求される記載又は記録事項である。

会社法第27条 定款の記載又は記録事項

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号記載又は記録事項
一目的
二商号
三本店の所在地
四設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五発起人の氏名又は名称及び住所

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
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実務注記

原文解釈
  1. 目的の記載定款には株式会社の目的を記載又は記録しなければならない。
  2. 商号の記載定款には株式会社の商号を記載又は記録しなければならない。
  3. 本店の所在地の記載定款には本店の所在地を記載又は記録しなければならない。
  4. 出資財産の価額又は最低額の記載定款には、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額のいずれかを記載又は記録すれば足りる旨が条文上示されている。
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所の記載定款には発起人の氏名又は名称及び住所を記載又は記録しなければならない。

条文原文

原文ママ
会社法 第27条(定款の記載又は記録事項)
(定款の記載又は記録事項)
第二十七条株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一目的
二商号
三本店の所在地
四設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五発起人の氏名又は名称及び住所

一次情報