定款の作成の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
設立時の定款には必ず記載すべき事項と、記載しなければ効力を生じない事項があり、公証人の認証を受けて初めて効力が生じます。作成後は本店等に備え置き、株主や債権者などから閲覧等の請求を受ける立場になります。
| 区分 | 内容 | 効力 |
|---|---|---|
| 絶対的記載事項 | 目的、商号、本店所在地、出資財産の価額等、発起人の氏名等 | 欠けると定款自体が無効 |
| 変態設立事項 | 現物出資、財産引受け、発起人の報酬、設立費用 | 記載なければその事項が無効 |
| 任意的記載事項 | 法律の規定による定め、その他違反しない事項 | 記載しないと効力を生じない事項あり |
| 認証 | 公証人の認証 | 認証がなければ定款は無効 |
| 備置き・閲覧 | 本店(成立後は本店及び支店)に備置き | 株主・債権者等が閲覧等を請求可 |
定款の作成について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。