会社法 / テーマ別まとめ

設立/定款の作成

定款の作成の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

設立時の定款には必ず記載すべき事項と、記載しなければ効力を生じない事項があり、公証人の認証を受けて初めて効力が生じます。作成後は本店等に備え置き、株主や債権者などから閲覧等の請求を受ける立場になります。

定款の作成
区分内容効力
絶対的記載事項目的、商号、本店所在地、出資財産の価額等、発起人の氏名等欠けると定款自体が無効
変態設立事項現物出資、財産引受け、発起人の報酬、設立費用記載なければその事項が無効
任意的記載事項法律の規定による定め、その他違反しない事項記載しないと効力を生じない事項あり
認証公証人の認証認証がなければ定款は無効
備置き・閲覧本店(成立後は本店及び支店)に備置き株主・債権者等が閲覧等を請求可
  • 変態設立事項のうち設立費用は、定款の認証手数料など株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。
  • 定款の変更は、原則としてできない(第33条第7項・第9項、第37条第1項・第2項の規定による場合を除く)。
  • 閲覧等の請求のうち謄本・抄本の交付請求、電磁的記録の提供・書面交付の請求は、発起人等が定めた費用の支払いが必要。
  • 成立後の親会社社員による閲覧等の請求は、裁判所の許可を得た場合に限られる。
  • 電磁的記録で作成した定款について、支店での請求対応の措置を法務省令の要件どおりとっている会社は、備置き場所が本店のみでよい。
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定款の作成

定款の作成について、条文は何を定めているか。

第26条定款の作成発起人全員が定款を作成し署名等する2項判例なし
  • 発起人が定款を作成し、全員が署名または記名押印する
  • 電磁的記録での作成も可能。その場合は署名等に代わる措置が必要
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第27条定款の記載又は記録事項必ず書くべき5つの基本事項1項・5号判例なし
  • 目的・商号・本店所在地を記載する
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額を記載する
  • 発起人の氏名または名称・住所を記載する
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第28条書かないと効力が生じない特別事項1項・4号判例なし
  • 現物出資者の氏名・財産内容・価額・割当株式数を記載しないと無効
  • 財産引受け、発起人の報酬・特別利益も同様に記載が必要
  • 設立に関する費用も記載が必要(一定のものを除く)
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第29条任意で記載できる事項もある1項判例なし
  • 法律上、定款の定めがないと効力を生じない事項を記載できる
  • このほか法律に違反しない事項も記載できる
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第30条定款の認証公証人の認証がなければ無効2項判例なし
  • 定款は公証人の認証を受けないと効力が生じない
  • 認証後は原則として変更できない(一定の例外を除く)
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第31条定款の備置き及び閲覧等定款を備え置き、閲覧等に応じる4項・4号判例なし
  • 発起人が定めた場所(成立後は本店・支店)に定款を備え置く
  • 発起人が定めた時間内(成立後は営業時間内)に閲覧等を請求できる
  • 謄本交付等の請求には費用の支払いが必要な場合がある
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第26条(定款の作成) 詳細ページ
(定款の作成)
第二十六条株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
会社法 第27条(定款の記載又は記録事項) 詳細ページ
(定款の記載又は記録事項)
第二十七条株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一目的
二商号
三本店の所在地
四設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五発起人の氏名又は名称及び住所
会社法 第28条 詳細ページ
第二十八条株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)
二株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
三株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
四株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
会社法 第29条 詳細ページ
第二十九条第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
会社法 第30条(定款の認証) 詳細ページ
(定款の認証)
第三十条第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
2前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。
会社法 第31条(定款の備置き及び閲覧等) 詳細ページ
(定款の備置き及び閲覧等)
第三十一条発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、定款を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)に備え置かなければならない。
2発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めた費用を支払わなければならない。
一定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)がその権利を行使するため必要があるときは、当該親会社社員は、裁判所の許可を得て、当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
4定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている株式会社についての第一項の規定の適用については、同項中「本店及び支店」とあるのは、「本店」とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。