この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈会社法第29条により定款に記載・記録できる事項
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 内容 | 記載・記録の要件 |
|---|---|---|
| 定款の定めがなければ効力を生じない事項 | この法律の規定により定款の定めを必要とする事項 | 定款に記載し、又は記録すること |
| その他の事項 | 第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項以外の事項 | この法律の規定に違反しないものであること |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 第27条各号・第28条各号との切り分け本条は「第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか」と定めており、これらの事項に該当するかをまず確認したうえで、本条の対象となる事項かを検討する必要がある。
- 定款の定めがなければ効力を生じない事項の記載漏れこの法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項は、定款に記載又は記録がなければ効力が生じないため、対象事項の記載・記録の有無を確認する必要がある。
- その他の事項の適法性確認その他の事項を定款に記載又は記録する場合、この法律の規定に違反しないものであることが要件となる。
- 記載又は記録の両方式に対応条文上「記載し、又は記録する」とされており、書面のほか電磁的記録による定款作成にも対応した規定である。
条文原文
原文ママ会社法 第29条
第二十九条第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第29条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。