会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第38条設立時役員等の選任

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
発起設立の手続ステップ 2 / 3 出資して機関を決める払込みと設立時取締役の選任設立/設立時役員等の選任及び解任ステップ 1 / 1 設立時役員等の選任及び解任設立時役員等の選任及び解任について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく設立時取締役を選任しなければならない。
  • 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合、設立時取締役の選任は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。
  • 会計参与設置会社、監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む)、会計監査人設置会社である場合には、発起人は出資の履行が完了した後、遅滞なく、それぞれ設立時会計参与、設立時監査役、設立時会計監査人を選任しなければならない。
  • 定款で設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ選任されたものとみなされる。

設立しようとする株式会社の類型ごとの選任義務

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区分(会社の類型)選任すべき設立時役員等選任の時期選任方法上の特則
(共通)全ての株式会社設立時取締役出資の履行が完了した後、遅滞なくなし
監査等委員会設置会社である場合設立時取締役出資の履行が完了した後、遅滞なく設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して選任
会計参与設置会社である場合設立時会計参与出資の履行が完了した後、遅滞なく―
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む)である場合設立時監査役出資の履行が完了した後、遅滞なく―
会計監査人設置会社である場合設立時会計監査人出資の履行が完了した後、遅滞なく―

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 選任時期は「出資の履行が完了した後、遅滞なく」設立時取締役(1項)、及び設立時会計参与・設立時監査役・設立時会計監査人(3項)のいずれも、出資の履行が完了した後、遅滞なく選任しなければならない。
  2. 監査等委員会設置会社は区別選任が必要設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合、設立時取締役の選任は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない(2項)。
  3. 会社類型に応じた追加選任義務会計参与設置会社では設立時会計参与、監査役設置会社では設立時監査役、会計監査人設置会社では設立時会計監査人を、それぞれ選任しなければならない(3項各号)。
  4. 会計限定監査役設置会社も監査役設置会社に含む監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、監査役設置会社に含まれるものとして、設立時監査役の選任義務の対象となる(3項2号かっこ書)。
  5. 定款で定めた場合はみなし選任定款で設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ選任されたものとみなされるため、別途の選任手続を要しない(4項)。

条文原文

原文ママ
会社法 第38条(設立時役員等の選任)
(設立時役員等の選任)
第三十八条発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。
2設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員(株式会社の設立に際して監査等委員(監査等委員会の委員をいう。以下同じ。)となる者をいう。以下同じ。)である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。
3次の各号に掲げる場合には、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、当該各号に定める者を選任しなければならない。
一設立しようとする株式会社が会計参与設置会社である場合設立時会計参与(株式会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。)
二設立しようとする株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合設立時監査役(株式会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)
三設立しようとする株式会社が会計監査人設置会社である場合設立時会計監査人(株式会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)
4定款で設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役。以下この項において同じ。)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に選任されたものとみなす。

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