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設立/設立時役員等の選任及び解任

設立時役員等の選任及び解任の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

設立時取締役・設立時会計参与・設立時監査役・設立時会計監査人など、会社成立前に置く役員等をどう選び、どう解任するかを定めた規定です。選任・解任はいずれも発起人の議決権を基準に決定し、設立時監査等委員である取締役や設立時監査役の解任だけ賛成要件が重くなります。種類株式を発行する会社では、選任・解任の決定単位が変わる場面がある点にも注意が必要です。

設立時役員等の選任及び解任
場面決定権者賛成要件
設立時役員等の選任発起人(議決権)過半数
設立時役員等の解任(原則)発起人(議決権)過半数
設立時監査等委員取締役の解任発起人(議決権)三分の二以上
設立時監査役の解任発起人(議決権)三分の二以上
  • 単元株式数を定款で定める場合は一単元につき一個の議決権(40条・41条・43条等)
  • 議決権を行使できない種類株式を発行する場合、その種類の発起人はその取締役の選任・解任に議決権を行使できない(40条3項・43条3項)
  • 取締役等に関する事項を定めた種類株式を発行する場合、選任・解任はその種類の発起人議決権のみで決定(41条・44条)
  • 定款で株主総会解任可の定めがある場合、41条で選任した設立時取締役の解任は過半数で足りる(44条2項)
  • 種類株主総会の決議を要する旨の定款の定めがある場合、別途その種類の発起人議決権の過半数による決定も必要(45条)
  • 出資履行完了時に定款で定めた者は選任されたものとみなす(38条4項)
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設立時役員等の選任及び解任

設立時役員等の選任及び解任について、条文は何を定めているか。

第38条設立時役員等の選任発起人が設立時役員等を選任する4項・3号判例なし
  • 出資履行完了後、遅滞なく設立時取締役を選任する
  • 会計参与・監査役・会計監査人設置会社は該当する設立時役員も選任
  • 定款で定めた者は出資履行完了時に選任されたとみなす
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第39条設立時役員等の人数と欠格要件を定める5項判例なし
  • 取締役会設置会社は設立時取締役3人以上、監査役会設置会社は監査役3人以上
  • 監査等委員会設置会社は設立時監査等委員である取締役3人以上
  • 取締役等の欠格事由に該当する者は設立時役員等になれない
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第40条設立時役員等の選任の方法設立時役員等は発起人の議決権で選任5項判例なし
  • 発起人の議決権の過半数で決定する
  • 1株(1単元)につき1個の議決権を有する
  • 取締役の選任に議決権を行使できない種類株式はその選任に参加不可
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第41条設立時役員等の選任の方法の特則種類株式で定めた取締役等は種類ごとに選任3項判例なし
  • 取締役等に関する定めがある種類株式ではその種類の発起人議決権で決定
  • 当該種類の発起人議決権の過半数で決定する
  • 監査役についても同様の定めがある種類株式に準用
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第42条設立時役員等の解任発起人は成立前まで設立時役員等を解任できる1項判例なし
  • 株式会社成立の時までの間、選任した設立時役員等を解任できる
  • 定款のみなし選任者(38条4項〈設立時役員等の選任〉)も解任の対象に含まれる
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第43条設立時役員等の解任の方法設立時役員等の解任は議決権の過半数(委員等は3分の2)5項判例なし
  • 解任は発起人の議決権の過半数で決定する
  • 設立時監査等委員である取締役・設立時監査役の解任は三分の二以上
  • 取締役の解任に議決権を行使できない種類株式はその解任に参加不可
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第44条設立時取締役等の解任の方法の特則種類株式で選んだ取締役の解任は別ルール5項判例なし
  • 41条〈設立時役員等の選任の方法の特則〉で選任した設立時取締役の解任はその選任に係る議決権の過半数
  • 定款で株主総会解任可の定めがあれば発起人の議決権の過半数で解任
  • 設立時監査等委員取締役・監査役の解任は三分の二以上に読み替え
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第45条設立時役員等の選任又は解任の効力についての特則定款で定めた種類株主総会型の同意も必要な場合がある2項・5号判例なし
  • 定款に定めがあれば当該種類の発起人議決権の過半数の決定も必要
  • この決定がなければ選任・解任の効力は生じない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第38条(設立時役員等の選任) 詳細ページ
(設立時役員等の選任)
第三十八条発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。
2設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員(株式会社の設立に際して監査等委員(監査等委員会の委員をいう。以下同じ。)となる者をいう。以下同じ。)である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。
3次の各号に掲げる場合には、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、当該各号に定める者を選任しなければならない。
一設立しようとする株式会社が会計参与設置会社である場合設立時会計参与(株式会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。)
二設立しようとする株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合設立時監査役(株式会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)
三設立しようとする株式会社が会計監査人設置会社である場合設立時会計監査人(株式会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)
4定款で設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役。以下この項において同じ。)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に選任されたものとみなす。
会社法 第39条 詳細ページ
第三十九条設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、三人以上でなければならない。
2設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、設立時監査役は、三人以上でなければならない。
3設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は、三人以上でなければならない。
4第三百三十一条第一項(第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十三条第一項若しくは第三項又は第三百三十七条第一項若しくは第三項の規定により成立後の株式会社の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役(成立後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人(以下この節において「設立時役員等」という。)となることができない。
5第三百三十一条の二の規定は、設立時取締役及び設立時監査役について準用する。
会社法 第40条(設立時役員等の選任の方法) 詳細ページ
(設立時役員等の選任の方法)
第四十条設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
2前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
3前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の選任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の選任についての議決権を行使することができない。
4設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「、取締役」とあるのは「、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役」と、「当該取締役」とあるのは「これらの取締役」とする。
5第三項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の選任について準用する。
会社法 第41条(設立時役員等の選任の方法の特則) 詳細ページ
(設立時役員等の選任の方法の特則)
第四十一条前条第一項の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)の選任は、同条第二項第九号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権(当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。)の過半数をもって決定する。
2前項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
3前二項の規定は、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合について準用する。
会社法 第42条(設立時役員等の解任) 詳細ページ
(設立時役員等の解任)
第四十二条発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等(第三十八条第四項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。)を解任することができる。
会社法 第43条(設立時役員等の解任の方法) 詳細ページ
(設立時役員等の解任の方法)
第四十三条設立時役員等の解任は、発起人の議決権の過半数(設立時監査等委員である設立時取締役又は設立時監査役を解任する場合にあっては、三分の二以上に当たる多数)をもって決定する。
2前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
3前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の解任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の解任についての議決権を行使することができない。
4設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「、取締役」とあるのは「、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役」と、「当該取締役」とあるのは「これらの取締役」とする。
5第三項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の解任について準用する。
会社法 第44条(設立時取締役等の解任の方法の特則) 詳細ページ
(設立時取締役等の解任の方法の特則)
第四十四条前条第一項の規定にかかわらず、第四十一条第一項の規定により選任された設立時取締役(設立時監査等委員である設立時取締役を除く。次項及び第四項において同じ。)の解任は、その選任に係る発起人の議決権の過半数をもって決定する。
2前項の規定にかかわらず、第四十一条第一項の規定により又は種類創立総会(第八十四条に規定する種類創立総会をいう。)若しくは種類株主総会において選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。第四項において同じ。)を株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、第四十一条第一項の規定により選任された設立時取締役の解任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
3前二項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
4前項の規定にかかわらず、第二項の規定により設立時取締役を解任する場合において、取締役の全部又は一部の解任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の解任についての議決権を行使することができない。
5前各項の規定は、第四十一条第一項の規定により選任された設立時監査等委員である設立時取締役及び同条第三項において準用する同条第一項の規定により選任された設立時監査役の解任について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「過半数」とあるのは、「三分の二以上に当たる多数」と読み替えるものとする。
会社法 第45条(設立時役員等の選任又は解任の効力についての特則) 詳細ページ
(設立時役員等の選任又は解任の効力についての特則)
第四十五条株式会社の設立に際して第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行する場合において、当該種類の株式の内容として次の各号に掲げる事項について種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定款の定めがあるときは、当該各号に定める事項は、定款の定めに従い、第四十条第一項又は第四十三条第一項の規定による決定のほか、当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権(当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。)の過半数をもってする決定がなければ、その効力を生じない。
一取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の全部又は一部の選任又は解任当該取締役となる設立時取締役の選任又は解任
二監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役の全部又は一部の選任又は解任これらの取締役となる設立時取締役の選任又は解任
三会計参与の全部又は一部の選任又は解任当該会計参与となる設立時会計参与の選任又は解任
四監査役の全部又は一部の選任又は解任当該監査役となる設立時監査役の選任又は解任
五会計監査人の全部又は一部の選任又は解任当該会計監査人となる設立時会計監査人の選任又は解任
2前項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
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