設立時役員等の選任及び解任の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
設立時取締役・設立時会計参与・設立時監査役・設立時会計監査人など、会社成立前に置く役員等をどう選び、どう解任するかを定めた規定です。選任・解任はいずれも発起人の議決権を基準に決定し、設立時監査等委員である取締役や設立時監査役の解任だけ賛成要件が重くなります。種類株式を発行する会社では、選任・解任の決定単位が変わる場面がある点にも注意が必要です。
| 場面 | 決定権者 | 賛成要件 |
|---|---|---|
| 設立時役員等の選任 | 発起人(議決権) | 過半数 |
| 設立時役員等の解任(原則) | 発起人(議決権) | 過半数 |
| 設立時監査等委員取締役の解任 | 発起人(議決権) | 三分の二以上 |
| 設立時監査役の解任 | 発起人(議決権) | 三分の二以上 |
設立時役員等の選任及び解任について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。