会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第42条設立時役員等の解任

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原文整理テーマ別まとめ
設立/設立時役員等の選任及び解任ステップ 1 / 1 設立時役員等の選任及び解任設立時役員等の選任及び解任について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第42条(設立時役員等の解任)
(設立時役員等の解任)
第四十二条発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等(第三十八条第四項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。)を解任することができる。

一次情報