会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第34条出資の履行

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
発起設立の手続ステップ 2 / 3 出資して機関を決める払込みと設立時取締役の選任設立/出資ステップ 1 / 1 出資出資について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、出資に係る金銭の全額を払い込み、又は出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。
  • 発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。
  • 金銭の払込みは、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において行わなければならない。
  • 銀行等とは、銀行、信託会社その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。

出資の履行の要件(第34条)

原文解釈横スクロールできます
区分履行の対象履行方法履行の時期備考
金銭出資出資に係る金銭全額の払込み設立時発行株式の引受け後遅滞なく払込みは発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において行う
現物出資出資に係る金銭以外の財産全部の給付設立時発行株式の引受け後遅滞なく登記、登録その他権利の設定又は移転の対抗要件具備行為は、発起人全員の同意があるときは株式会社の成立後にすることを妨げない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 履行の時期設立時発行株式の引受け後遅滞なく、金銭出資は全額の払込み、現物出資は全部の給付をしなければならない。
  2. 対抗要件具備行為の留保発起人全員の同意があるときに限り、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることが妨げられない。
  3. 払込場所の指定金銭の払込みは、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において行わなければならない。
  4. 銀行等の範囲払込みの取扱いをする銀行等は、銀行、信託会社その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものに限られる。
  5. 現物出資の給付範囲現物出資については、出資に係る金銭以外の財産の全部の給付が必要である。

条文原文

原文ママ
会社法 第34条(出資の履行)
(出資の履行)
第三十四条発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。
2前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。)、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。

一次情報