会社の登記の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
会社法第911条から第929条は、株式会社・持分会社の設立から、登記事項の変更、本店移転、組織変更・合併・会社分割・株式移転などの組織再編、解散・継続・清算に至るまで、会社に関する各種登記の登記事項と登記をすべき期限を定めています。多くの登記は事由が生じてから原則として2週間以内に本店所在地の登記所で行うこととされていますが、登記すべき事項の内容は会社の種類や登記原因によって異なります。実務担当者は、どの手続でどの事項をいつまでに登記すべきかを本ページで確認できます。
| 登記の種類 | 対象・原因 | 期限 |
|---|---|---|
| 設立の登記 | 株式会社 | 2週間以内 |
| 設立の登記 | 合名・合資・合同会社 | ― |
| 変更の登記 | 登記事項の変更 | 2週間以内 |
| 本店移転の登記 | 管轄外への本店移転 | 2週間以内 |
| 仮処分等の登記 | 取締役等の職務停止等 | ― |
| 支配人の登記 | 選任・代理権消滅 | ― |
| 種類変更の登記 | 持分会社の種類変更 | 2週間以内 |
| 組織変更の登記 | 組織変更 | 2週間以内 |
| 合併の登記 | 吸収合併・新設合併 | 2週間以内 |
| 会社分割の登記 | 吸収分割・新設分割 | 2週間以内 |
| 株式移転の登記 | 完全親会社の設立 | 2週間以内 |
| 解散の登記 | 解散事由の発生 | 2週間以内 |
| 継続の登記 | 会社の継続 | 2週間以内 |
| 清算人の登記 | 清算人の就任・選任 | 2週間以内 |
| 清算結了の登記 | 清算の結了 | 2週間以内 |
会社の登記について、条文は何を定めているか。
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