会社法 / テーマ別まとめ

登記/会社の登記

会社の登記の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

会社法第911条から第929条は、株式会社・持分会社の設立から、登記事項の変更、本店移転、組織変更・合併・会社分割・株式移転などの組織再編、解散・継続・清算に至るまで、会社に関する各種登記の登記事項と登記をすべき期限を定めています。多くの登記は事由が生じてから原則として2週間以内に本店所在地の登記所で行うこととされていますが、登記すべき事項の内容は会社の種類や登記原因によって異なります。実務担当者は、どの手続でどの事項をいつまでに登記すべきかを本ページで確認できます。

会社の登記
登記の種類対象・原因期限
設立の登記株式会社2週間以内
設立の登記合名・合資・合同会社―
変更の登記登記事項の変更2週間以内
本店移転の登記管轄外への本店移転2週間以内
仮処分等の登記取締役等の職務停止等―
支配人の登記選任・代理権消滅―
種類変更の登記持分会社の種類変更2週間以内
組織変更の登記組織変更2週間以内
合併の登記吸収合併・新設合併2週間以内
会社分割の登記吸収分割・新設分割2週間以内
株式移転の登記完全親会社の設立2週間以内
解散の登記解散事由の発生2週間以内
継続の登記会社の継続2週間以内
清算人の登記清算人の就任・選任2週間以内
清算結了の登記清算の結了2週間以内
  • 持分会社(合名・合資・合同会社)の設立登記の期限は各条文に記載がない
  • 職務執行停止の仮処分等の登記・支配人の登記の期限も条文に記載がない
  • 新株予約権の行使等による変更登記は毎月末日現在で当該末日から2週間以内でも可
  • 募集設立の場合、株式会社の設立登記の起算日は創立総会終結日等いずれか遅い日
  • 新設合併・新設分割・株式移転は消滅会社側の手続完了日等いずれか遅い日が起算日
  • 清算人の登記の起算日は解散の日、選任による場合は選任の日
1

会社の登記

会社の登記について、条文は何を定めているか。

第911条株式会社の設立の登記株式会社の設立登記の期限と登記事項3項・37号判例なし
  • 調査終了日か発起人が定めた日の遅い方から2週間以内
  • 募集設立は創立総会終結日等の遅い日から2週間以内
  • 目的・商号・資本金額など多数の事項を登記する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第912条合名会社の設立の登記合名会社の設立登記事項1項・10号判例なし
  • 目的・商号・本店所在地・社員の氏名等を登記する
  • 代表しない社員がいる場合は代表社員の氏名を登記
  • 代表社員が法人なら職務執行者の氏名・住所も登記
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第913条合資会社の設立の登記合資会社の設立登記事項1項・12号判例なし
  • 社員ごとに有限責任か無限責任かの別を登記する
  • 有限責任社員は出資の目的・価額・履行額も登記
  • 代表社員の氏名等、法人の場合は職務執行者も登記
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第914条合同会社の設立の登記合同会社の設立登記事項1項・11号判例なし
  • 資本金の額を登記事項とする
  • 業務執行社員・代表社員の氏名等を登記する
  • 代表社員が法人なら職務執行者の氏名・住所も登記
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第915条変更の登記登記事項に変更が生じたときの登記3項・2号判例なし
  • 変更が生じたら2週間以内に変更登記をする
  • 募集株式発行で期間を定めた場合は期間末日から2週間以内
  • 新株予約権行使等は毎月末日現在で翌2週間以内でも可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第916条他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記本店を他管轄へ移転したときの登記1項・4号判例なし
  • 旧所在地で移転登記、新所在地で設立事項相当を登記
  • いずれも移転から2週間以内に行う
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第917条職務執行停止の仮処分等の登記職務執行停止の仮処分等の登記1項・4号判例なし
  • 取締役等の職務執行停止・代行者選任の仮処分を登記
  • 仮処分の変更・取消しの決定も登記する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第918条支配人の登記支配人の選任・代理権消滅の登記1項判例なし
  • 支配人を選任したときは本店所在地で登記する
  • 支配人の代理権が消滅したときも登記する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第919条持分会社の種類の変更の登記持分会社が種類を変更したときの登記1項判例なし
  • 定款変更の効力発生日から2週間以内に登記
  • 変更前は解散登記、変更後は設立登記をする
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第920条組織変更の登記組織変更をしたときの登記1項判例なし
  • 効力発生日から2週間以内に登記する
  • 組織変更前は解散登記、変更後は設立登記
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第921条吸収合併の登記吸収合併をしたときの登記1項判例なし
  • 効力発生日から2週間以内に登記する
  • 消滅会社は解散登記、存続会社は変更登記
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第922条新設合併の登記新設合併をしたときの登記2項・6号判例なし
  • 消滅会社の手続完了日等いずれか遅い日から2週間以内
  • 消滅会社は解散登記、設立会社は設立登記
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第923条吸収分割の登記吸収分割をしたときの登記1項判例なし
  • 効力発生日から2週間以内に登記する
  • 分割会社・承継会社の双方で変更登記をする
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第924条新設分割の登記新設分割をしたときの登記2項・6号判例なし
  • 株主総会決議日等いずれか遅い日から2週間以内
  • 分割会社は変更登記、設立会社は設立登記
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第925条株式移転の登記株式移転をしたときの登記1項・6号判例なし
  • 株主総会決議日等いずれか遅い日から2週間以内
  • 設立する完全親会社について設立登記をする
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第926条解散の登記会社が解散したときの登記1項判例なし
  • 解散事由に該当したら2週間以内に解散登記をする
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第927条継続の登記会社が継続したときの登記1項判例なし
  • 会社が継続したときは2週間以内に継続登記をする
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第928条清算人の登記清算人の登記4項・6号判例なし
  • 法定清算人就任時は解散の日から2週間以内に登記
  • 清算人選任時は選任の日から2週間以内に登記
  • 氏名・代表清算人・清算人会設置の旨等を登記
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第929条清算結了の登記清算結了の登記1項・3号判例なし
  • 清算結了後、承認日等から2週間以内に登記
  • 会社の種類ごとに起算日となる承認日が異なる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第911条(株式会社の設立の登記) 詳細ページ
(株式会社の設立の登記)
第九百十一条株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日)
二発起人が定めた日
2前項の規定にかかわらず、第五十七条第一項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一創立総会の終結の日
二第八十四条の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
三第九十七条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日
四第百条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日
五第百一条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
3第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一目的
二商号
三本店及び支店の所在場所
四株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五資本金の額
六発行可能株式総数
七発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)
八単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数
九発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
十株券発行会社であるときは、その旨
十一株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
十二新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項
イ新株予約権の数
ロ第二百三十六条第一項第一号から第四号まで(ハに規定する場合にあっては、第二号を除く。)に掲げる事項
ハ第二百三十六条第三項各号に掲げる事項を定めたときは、その定め
ニロ及びハに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件
ヘ第二百三十八条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集新株予約権(同項に規定する募集新株予約権をいう。以下ヘにおいて同じ。)の払込金額(同号に規定する払込金額をいう。以下ヘにおいて同じ。)(同号に掲げる事項として募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めた場合において、登記の申請の時までに募集新株予約権の払込金額が確定していないときは、当該算定方法)
十二の二第三百二十五条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
十三取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名
十四代表取締役の氏名及び住所(第二十三号に規定する場合を除く。)
十五取締役会設置会社であるときは、その旨
十六会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第三百七十八条第一項の場所
十七監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨
ロ監査役の氏名
十八監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
十九会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
二十第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
二十一第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項
イ第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
ロ特別取締役の氏名
ハ取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
二十二監査等委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名
ロ取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
ハ第三百九十九条の十三第六項の規定による重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがあるときは、その旨
二十三指名委員会等設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
ロ各委員会の委員及び執行役の氏名
ハ代表執行役の氏名及び住所
二十四第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
二十五第四百二十七条第一項の規定による非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
二十六第四百四十条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
二十七第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
二十八前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
二十九第二十七号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
会社法 第912条(合名会社の設立の登記) 詳細ページ
(合名会社の設立の登記)
第九百十二条合名会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
一目的
二商号
三本店及び支店の所在場所
四合名会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五社員の氏名又は名称及び住所
六合名会社を代表する社員の氏名又は名称(合名会社を代表しない社員がある場合に限る。)
七合名会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
八第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
九前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
十第八号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
会社法 第913条(合資会社の設立の登記) 詳細ページ
(合資会社の設立の登記)
第九百十三条合資会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
一目的
二商号
三本店及び支店の所在場所
四合資会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五社員の氏名又は名称及び住所
六社員が有限責任社員又は無限責任社員のいずれであるかの別
七有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額
八合資会社を代表する社員の氏名又は名称(合資会社を代表しない社員がある場合に限る。)
九合資会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
十第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
十一前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
十二第十号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
会社法 第914条(合同会社の設立の登記) 詳細ページ
(合同会社の設立の登記)
第九百十四条合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
一目的
二商号
三本店及び支店の所在場所
四合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五資本金の額
六合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称
七合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所
八合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
九第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
十前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
十一第九号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
会社法 第915条(変更の登記) 詳細ページ
(変更の登記)
第九百十五条会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2前項の規定にかかわらず、第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
3第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
一新株予約権の行使
二第百六十六条第一項の規定による請求(株式の内容として第百七条第二項第二号ハ若しくはニ又は第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)
会社法 第916条(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記) 詳細ページ
(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)
第九百十六条会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。
一株式会社第九百十一条第三項各号に掲げる事項
二合名会社第九百十二条各号に掲げる事項
三合資会社第九百十三条各号に掲げる事項
四合同会社第九百十四条各号に掲げる事項
会社法 第917条(職務執行停止の仮処分等の登記) 詳細ページ
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第九百十七条次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。
一株式会社取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役
二合名会社社員
三合資会社社員
四合同会社業務を執行する社員
会社法 第918条(支配人の登記) 詳細ページ
(支配人の登記)
第九百十八条会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。
会社法 第919条(持分会社の種類の変更の登記) 詳細ページ
(持分会社の種類の変更の登記)
第九百十九条持分会社が第六百三十八条の規定により他の種類の持分会社となったときは、同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、種類の変更後の持分会社については設立の登記をしなければならない。
会社法 第920条(組織変更の登記) 詳細ページ
(組織変更の登記)
第九百二十条会社が組織変更をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、組織変更前の会社については解散の登記をし、組織変更後の会社については設立の登記をしなければならない。
会社法 第921条(吸収合併の登記) 詳細ページ
(吸収合併の登記)
第九百二十一条会社が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併により消滅する会社については解散の登記をし、吸収合併後存続する会社については変更の登記をしなければならない。
会社法 第922条(新設合併の登記) 詳細ページ
(新設合併の登記)
第九百二十二条二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
一新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日
イ第八百四条第一項の株主総会の決議の日
ロ新設合併をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
ハ第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
ニ新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第八百八条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
ホ第八百十条の規定による手続が終了した日
ヘ新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
二新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日
イ第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
ロ第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続が終了した日
ハ新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
三新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合前二号に定める日のいずれか遅い日
2二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
一新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日
イ第八百四条第二項の総株主の同意を得た日
ロ新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第八百八条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
ハ第八百十条の規定による手続が終了した日
ニ新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
二新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日
イ第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
ロ第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続が終了した日
ハ新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
三新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合前二号に定める日のいずれか遅い日
会社法 第923条(吸収分割の登記) 詳細ページ
(吸収分割の登記)
第九百二十三条会社が吸収分割をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記をしなければならない。
会社法 第924条(新設分割の登記) 詳細ページ
(新設分割の登記)
第九百二十四条一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
一新設分割をする会社が株式会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日
イ第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百四条第一項の株主総会の決議の日
ロ新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
ハ第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
ニ第八百八条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
ホ第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
ヘ新設分割をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)
二新設分割をする会社が合同会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日
イ第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
ロ第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
ハ新設分割をする合同会社が定めた日(二以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日)
三新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合前二号に定める日のいずれか遅い日
2一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
一新設分割をする会社が株式会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日
イ第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百四条第一項の株主総会の決議の日
ロ新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
ハ第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
ニ第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
ホ新設分割をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)
二新設分割をする会社が合同会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日
イ第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
ロ第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
ハ新設分割をする合同会社が定めた日(二以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日)
三新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合前二号に定める日のいずれか遅い日
会社法 第925条(株式移転の登記) 詳細ページ
(株式移転の登記)
第九百二十五条一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、株式移転により設立する株式会社について、その本店の所在地において、設立の登記をしなければならない。
一第八百四条第一項の株主総会の決議の日
二株式移転をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
三第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
四第八百八条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知をした日又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
五第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
六株式移転をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合にあっては、当該二以上の株式移転をする株式会社が合意により定めた日)
会社法 第926条(解散の登記) 詳細ページ
(解散の登記)
第九百二十六条第四百七十一条第一号から第三号まで又は第六百四十一条第一号から第四号までの規定により会社が解散したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。
会社法 第927条(継続の登記) 詳細ページ
(継続の登記)
第九百二十七条第四百七十三条、第六百四十二条第一項又は第八百四十五条の規定により会社が継続したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。
会社法 第928条(清算人の登記) 詳細ページ
(清算人の登記)
第九百二十八条第四百七十八条第一項第一号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一清算人の氏名
二代表清算人の氏名及び住所
三清算株式会社が清算人会設置会社であるときは、その旨
2第六百四十七条第一項第一号に掲げる者が清算持分会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一清算人の氏名又は名称及び住所
二清算持分会社を代表する清算人の氏名又は名称(清算持分会社を代表しない清算人がある場合に限る。)
三清算持分会社を代表する清算人が法人であるときは、清算人の職務を行うべき者の氏名及び住所
3清算人が選任されたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、清算株式会社にあっては第一項各号に掲げる事項を、清算持分会社にあっては前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
4第九百十五条第一項の規定は前三項の規定による登記について、第九百十七条の規定は清算人、代表清算人又は清算持分会社を代表する清算人について、それぞれ準用する。
会社法 第929条(清算結了の登記) 詳細ページ
(清算結了の登記)
第九百二十九条清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
一清算株式会社第五百七条第三項の承認の日
二清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。)第六百六十七条第一項の承認の日(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、その財産の処分を完了した日)
三清算持分会社(合同会社に限る。)第六百六十七条第一項の承認の日
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。