会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第917条職務執行停止の仮処分等の登記

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登記/会社の登記ステップ 1 / 1 会社の登記会社の登記について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第917条(職務執行停止の仮処分等の登記)
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第九百十七条次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。
一株式会社取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役
二合名会社社員
三合資会社社員
四合同会社業務を執行する社員

一次情報