この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
- 募集をする旨を定めるかどうかは発起人の任意である。
- 発起人が募集をする旨を定めようとするときは、発起人全員の同意を得なければならない。
- 同意を要するのは募集をする旨を定めようとする場合であり、その主体は発起人全員である。
第57条の要件
原文解釈横スクロールできます| 項 | 定める事項 | 決定主体 | 要件 |
|---|---|---|---|
| 第1項 | 設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨 | 発起人 | この款の定めるところによる(定めることができる) |
| 第2項 | 前項の募集をする旨を定めようとするとき | 発起人 | その全員の同意を得なければならない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 募集をする旨の決定は任意発起人は設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を「定めることができる」とされており、必ず募集をしなければならないわけではない。
- 発起人全員の同意が必要募集をする旨を定めようとするときは、発起人の一部ではなく、その全員の同意を得なければならない。
- この款の定めるところによる募集をする旨を定めるに当たっては、この款(第57条を含む款)の定めるところによる必要がある。
条文原文
原文ママ会社法 第57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
第五十七条発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
2発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第57条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。