会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第57条設立時発行株式を引き受ける者の募集

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
募集設立と創立総会ステップ 1 / 3 株主を募集する募集事項の決定と申込み募集による設立/設立時発行株式を引き受ける者の募集ステップ 1 / 1 設立時発行株式を引き受ける者の募集設立時発行株式を引き受ける者の募集について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
  • 募集をする旨を定めるかどうかは発起人の任意である。
  • 発起人が募集をする旨を定めようとするときは、発起人全員の同意を得なければならない。
  • 同意を要するのは募集をする旨を定めようとする場合であり、その主体は発起人全員である。

第57条の要件

原文解釈横スクロールできます
項定める事項決定主体要件
第1項設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨発起人この款の定めるところによる(定めることができる)
第2項前項の募集をする旨を定めようとするとき発起人その全員の同意を得なければならない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 募集をする旨の決定は任意発起人は設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を「定めることができる」とされており、必ず募集をしなければならないわけではない。
  2. 発起人全員の同意が必要募集をする旨を定めようとするときは、発起人の一部ではなく、その全員の同意を得なければならない。
  3. この款の定めるところによる募集をする旨を定めるに当たっては、この款(第57条を含む款)の定めるところによる必要がある。

条文原文

原文ママ
会社法 第57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
第五十七条発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
2発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

一次情報