設立時発行株式を引き受ける者の募集の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
この一連の条文は、発起人が設立時発行株式を引き受ける者を募集する場合の手続を定めたものです。募集を行う旨の決定から、募集事項の決定、申込み、割当て、引受けの確定、払込み、払込金の保管証明までの流れを条文どおりに整理しています。
| 手続 | 決定者・行為者 | 内容 | 期限・効果 |
|---|---|---|---|
| 募集の決定 | 発起人全員 | 募集する旨を決定 | 全員の同意が必要 |
| 募集事項の決定 | 発起人全員 | 株式数・払込金額等を決定 | 募集ごとに均等な条件 |
| 申込み | 申込希望者 | 氏名・住所・株式数を書面提出 | 出資履行後に通知 |
| 割当て | 発起人 | 割当数を決定し通知 | 払込期日の前日まで |
| 総数引受契約 | 引受人 | 総数を一括して引受け | 申込み・割当て不要 |
| 引受けの確定 | 申込者・契約者 | 割当数or契約数で確定 | ― |
| 払込み | 引受人 | 払込金額の全額を払込み | 期日内に払込みなければ失権 |
| 保管証明 | 発起人 | 銀行等に証明書交付を請求 | 銀行等は証明内容に対抗不可 |
設立時発行株式を引き受ける者の募集について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。