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募集による設立/設立時発行株式を引き受ける者の募集

設立時発行株式を引き受ける者の募集の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この一連の条文は、発起人が設立時発行株式を引き受ける者を募集する場合の手続を定めたものです。募集を行う旨の決定から、募集事項の決定、申込み、割当て、引受けの確定、払込み、払込金の保管証明までの流れを条文どおりに整理しています。

設立時発行株式を引き受ける者の募集
手続決定者・行為者内容期限・効果
募集の決定発起人全員募集する旨を決定全員の同意が必要
募集事項の決定発起人全員株式数・払込金額等を決定募集ごとに均等な条件
申込み申込希望者氏名・住所・株式数を書面提出出資履行後に通知
割当て発起人割当数を決定し通知払込期日の前日まで
総数引受契約引受人総数を一括して引受け申込み・割当て不要
引受けの確定申込者・契約者割当数or契約数で確定―
払込み引受人払込金額の全額を払込み期日内に払込みなければ失権
保管証明発起人銀行等に証明書交付を請求銀行等は証明内容に対抗不可
  • 発起人のうち出資を履行していない者がいる場合、申込みの通知は出資履行期日後でなければできない
  • 割当てでは、発起人は申込者の希望より少ない数を割り当てることができる
  • 一定の日までに設立登記がされない場合に引受けを取り消せる旨を定めることができる
  • 払込みによる設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗できない
  • 申込者への通知・催告は申込書記載の住所等に発すれば足り、通常到達すべき時に到達したものとみなされる
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設立時発行株式を引き受ける者の募集

設立時発行株式を引き受ける者の募集について、条文は何を定めているか。

第57条設立時発行株式を引き受ける者の募集発起人全員の同意で募集を決定2項判例なし
  • 発起人は設立時発行株式を引き受ける者の募集を行うことができる
  • 募集を行う旨を定めるには発起人全員の同意が必要
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第58条設立時募集株式に関する事項の決定募集ごとに株式数・金額等を決定3項・4号判例なし
  • 募集のたびに株式数・払込金額・払込期日(期間)を発起人全員の同意で決定
  • 一定の日までに設立登記がされない場合の引受け取消しの定めも可能
  • 払込金額など募集条件は同じ募集内で均等に定める
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第59条設立時募集株式の申込み申込希望者への通知と書面での申込み7項・7号判例なし
  • 発起人は定款認証日、出資財産の価額、払込取扱場所などを通知
  • 出資を履行していない発起人がいる場合、その履行期日後でないと通知不可
  • 申込者は氏名・住所・引受希望株式数を書面(または電磁的方法)で提出
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第60条設立時募集株式の割当て発起人が割当先と株式数を決定2項判例なし
  • 発起人は申込者の中から割当てを受ける者と株式数を決定
  • 申込みより少ない数に減らして割り当てることも可能
  • 払込期日(期間の初日)の前日までに割当数を通知
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第61条設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則総数引受契約なら申込み・割当て不要1項判例なし
  • 引受人が設立時募集株式の総数を引き受ける契約を結ぶ場合、申込み・割当ての手続は適用されない
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第62条設立時募集株式の引受け割当数または契約数で引受人が確定1項・2号判例なし
  • 申込者は発起人が割り当てた株式数について引受人となる
  • 総数引受契約者はその契約で引き受けた株式数について引受人となる
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第63条設立時募集株式の払込金額の払込み期日内に払込金額全額を払込み3項判例なし
  • 引受人は払込期日(期間内)に発起人指定の銀行等で全額を払込み
  • 払込みによる株主となる権利の譲渡は成立後の会社に対抗できない
  • 期日内に払込みをしないと株主となる権利を失う
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第64条払込金の保管証明銀行等に払込金の保管証明を請求可能2項判例なし
  • 発起人は払込取扱いをした銀行等に保管証明書の交付を請求できる
  • 銀行等は証明内容の相違や払込金返還制限を成立後の会社に対抗できない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集) 詳細ページ
(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
第五十七条発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
2発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
会社法 第58条(設立時募集株式に関する事項の決定) 詳細ページ
(設立時募集株式に関する事項の決定)
第五十八条発起人は、前条第一項の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集株式(同項の募集に応じて設立時発行株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一設立時募集株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、その種類及び種類ごとの数。以下この款において同じ。)
二設立時募集株式の払込金額(設立時募集株式一株と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この款において同じ。)
三設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間
四一定の日までに設立の登記がされない場合において、設立時募集株式の引受けの取消しをすることができることとするときは、その旨及びその一定の日
2発起人は、前項各号に掲げる事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
3設立時募集株式の払込金額その他の前条第一項の募集の条件は、当該募集(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、種類及び当該募集)ごとに、均等に定めなければならない。
会社法 第59条(設立時募集株式の申込み) 詳細ページ
(設立時募集株式の申込み)
第五十九条発起人は、第五十七条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名
二第二十七条各号、第二十八条各号、第三十二条第一項各号及び前条第一項各号に掲げる事項
三発起人が出資した財産の価額
四第六十三条第一項の規定による払込みの取扱いの場所
五前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、第三十六条第一項に規定する期日後でなければ、前項の規定による通知をすることができない。
3第五十七条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付しなければならない。
一申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二引き受けようとする設立時募集株式の数
4前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
5発起人は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第三項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6発起人が申込者に対してする通知又は催告は、第三項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
7前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
会社法 第60条(設立時募集株式の割当て) 詳細ページ
(設立時募集株式の割当て)
第六十条発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第三項第二号の数よりも減少することができる。
2発起人は、第五十八条第一項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を通知しなければならない。
会社法 第61条(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則) 詳細ページ
(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
第六十一条前二条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
会社法 第62条(設立時募集株式の引受け) 詳細ページ
(設立時募集株式の引受け)
第六十二条次の各号に掲げる者は、当該各号に定める設立時募集株式の数について設立時募集株式の引受人となる。
一申込者発起人の割り当てた設立時募集株式の数
二前条の契約により設立時募集株式の総数を引き受けた者その者が引き受けた設立時募集株式の数
会社法 第63条(設立時募集株式の払込金額の払込み) 詳細ページ
(設立時募集株式の払込金額の払込み)
第六十三条設立時募集株式の引受人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。
2前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
3設立時募集株式の引受人は、第一項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。
会社法 第64条(払込金の保管証明) 詳細ページ
(払込金の保管証明)
第六十四条第五十七条第一項の募集をした場合には、発起人は、第三十四条第一項及び前条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
2前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第三十四条第一項若しくは前条第一項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。
出

一次情報

原文ママ

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