会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第63条設立時募集株式の払込金額の払込み

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
募集による設立/設立時発行株式を引き受ける者の募集ステップ 1 / 1 設立時発行株式を引き受ける者の募集設立時発行株式を引き受ける者の募集について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 設立時募集株式の引受人は、第五十八条第一項第三号の期日又はその期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。
  • この払込みをすることにより生ずる設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
  • 設立時募集株式の引受人は、第一項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。

第63条の規律内容

原文解釈横スクロールできます
項規律の内容主体要件・行為効果
第一項払込みの実行設立時募集株式の引受人第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行う(義務)
第二項権利譲渡の対抗力―前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利を譲渡する成立後の株式会社に対抗することができない
第三項失権設立時募集株式の引受人第一項の規定による払込みをしない当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 払込期日・払込期間の遵守払込みは第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に行わなければならない。
  2. 払込取扱場所の指定払込みは発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において行わなければならない。
  3. 払込金額の全額払込みそれぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行う必要がある。
  4. 株主となる権利の譲渡の対抗力第一項の払込みにより生ずる設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
  5. 不払込みによる失権第一項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。

条文原文

原文ママ
会社法 第63条(設立時募集株式の払込金額の払込み)
(設立時募集株式の払込金額の払込み)
第六十三条設立時募集株式の引受人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。
2前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
3設立時募集株式の引受人は、第一項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。

一次情報